○阿賀野市青少年問題協議会条例施行規則

平成16年4月1日

教育委員会規則第34号

(趣旨)

第1条 この規則は、阿賀野市青少年問題協議会条例(平成16年条例第101号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、阿賀野市青少年問題協議会(以下「協議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員の構成)

第2条 地方青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号)第3条の規定により市長が任命する委員の構成は、次のとおりとする。

(1) 副市長 1人

(2) 教育委員代表 1人

(3) 教育長 1人

(4) 識見を有する者 14人以内

(会議の招集)

第3条 協議会は、会長が招集し、会長が議長となる。

(会議)

第4条 協議会は、年1回開催する。ただし、必要がある場合は、この限りでない。

(議事)

第5条 協議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(専門委員)

第6条 条例第3条第7項の専門委員は、当該専門事項に関する調査が終了した時、解任されるものとする。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、生涯学習課において処理する。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、議事の手続その他の協議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年教育委員会規則第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年教育委員会規則第11号)

この規則は、平成19年6月1日から施行する。

(平成20年教育委員会規則第4号)

この時間は、平成20年2月21日から施行する。

(平成25年教育委員会規則第11号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年教育委員会規則第1号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

阿賀野市青少年問題協議会条例施行規則

平成16年4月1日 教育委員会規則第34号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成16年4月1日 教育委員会規則第34号
平成19年2月23日 教育委員会規則第4号
平成19年6月26日 教育委員会規則第11号
平成20年2月26日 教育委員会規則第4号
平成25年3月29日 教育委員会規則第11号
平成26年2月28日 教育委員会規則第1号