○阿賀野市青少年問題協議会条例
平成16年4月1日
条例第101号
(設置)
第1条 地方青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号。以下「法」という。)に基づき、阿賀野市青少年問題協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 協議会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 青少年の指導、育成、保護及び矯正に関する総合的施策の樹立につき必要な重要事項を調査審議すること。
(2) 青少年の指導、育成、保護及び矯正に関する総合的施策の適切な実施を期するために必要な関係行政機関相互の連絡調整を図ること。
2 協議会は、前項に規定する事項に関し、市長及び市の区域内にある関係行政機関に対し意見を述べることができる。
(組織及び会議)
第3条 協議会の組織及び会議については、法第3条に定めるところによる。
2 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
4 会長は、会務を総理する。
5 協議会に副会長1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
6 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
7 協議会に専門事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。
8 専門委員は、関係行政機関の職員及び識見を有する者の中から市長が任命する。
9 委員及び専門委員は、非常勤とする。
(庶務)
第4条 協議会の庶務は、市長が定める機関において処理する。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成16年4月1日から施行する。