○阿賀野市五頭連峰少年自然の家運営協議会設置要綱

平成16年4月1日

教育委員会訓令第22号

(設置)

第1条 市が管理し、運営する五頭連峰少年自然の家(以下「少年自然の家」という。)の適正な運営を図るため、阿賀野市五頭連峰少年自然の家運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(任務)

第2条 協議会は、阿賀野市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)の求めに応じ、少年自然の家の健全かつ適正な運営を図るため、次に掲げる事項に関し、協議及び検討を行う。

(1) 施設の管理に関すること。

(2) 施設の利用形態に関すること。

(3) 活動内容及び指導方針に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、施設の管理及び運営に関し必要があると認められる事項

(構成)

第3条 協議会は、委員10人以内で構成する。

2 委員は、次に掲げる者とし、教育長が委嘱する。

(1) 阿賀野市立小学校校長代表 1人

(2) 阿賀野市立中学校校長代表 1人

(3) 新潟県立阿賀野高等学校校長

(4) PTA代表 4人

(5) 識見を有する者 3人以内

(委員の任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし、委員に欠員を生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選で定める。

3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議は、随時開催することとし、会長が招集し、会長が議長となる。

2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、生涯学習課において行う。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営等に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年教育委員会訓令第6号)

この訓令は、公布の日から施行し、改正後の阿賀野市五頭連峰少年自然の家運営協議会設置要綱の規定は、平成17年4月1日から適用する。

(平成25年教育委員会訓令第3号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

阿賀野市五頭連峰少年自然の家運営協議会設置要綱

平成16年4月1日 教育委員会訓令第22号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成16年4月1日 教育委員会訓令第22号
平成17年5月2日 教育委員会訓令第6号
平成25年3月29日 教育委員会訓令第3号