○阿賀野市青少年育成センター規則
平成16年4月1日
教育委員会規則第32号
(設置)
第1条 青少年の健全育成を図るため必要な業務を推進することを目的として、阿賀野市青少年育成センター(以下「育成センター」という。)を設置する。
(位置)
第2条 育成センターは、阿賀野市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に置く。
(業務)
第3条 育成センターは、第1条に規定する目的を達成するため、関係機関、団体等の協力を得て、次に掲げる業務を行う。
(1) 青少年健全育成に関すること
(2) 街頭指導
(3) 地域の組織づくり及び育成
(4) 環境浄化活動及び推進
(5) 資料の収集及び広報活動
(6) 関係機関、団体等との連絡調整
(7) 前各号に掲げるもののほか、目的達成に必要な事項
(組織)
第4条 育成センターに、所長及び次長並びに育成員を置く。
2 所長は教育長が、次長は生涯学習課長が兼務するものとする。
3 育成員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とし、その任期は、任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。ただし、再任は妨げない。
4 育成員は、関係機関、団体等及び識見を有する者のうちから任用する。
5 育成員の定数は、若干人とする。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、育成センターの運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成20年教育委員会規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の阿賀野市青少年育成センター規則の規定は平成20年4月1日から適用する。
附則(平成25年教育委員会規則第12号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成31年教育委員会規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年教育委員会規則第3号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。