○阿賀野市郷土資料館条例

平成16年4月1日

条例第98号

(設置)

第1条 市民の教育、学術及び文化の発展に寄与し、近隣市町村及び当該区域内に所在する文化財の調査及び研究を行い、並びにこれを収集保管し、かつ、その利用を図り、もって市民の郷土に対する認識を深め、文化の向上に資することを目的として、阿賀野市郷土資料館(以下「資料館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 資料館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

阿賀野市歴史民俗資料館

阿賀野市福永910番地

(管理及び運営)

第3条 資料館の管理及び運営については、阿賀野市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。その諮問機関として阿賀野市立吉田東伍記念博物館協議会が当たるものとする。

2 資料館に長(以下「館長」という。)を置くことができる。ただし、館長は、教育長が兼務することができるものとする。

(開館日)

第4条 資料館の開館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会は、必要と認めるときは、これを変更することができる。

(1) 土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(当該休日を除く月曜日から金曜日を休館日とする。)

(2) 4月1日から11月30日まで

(開館時間)

第5条 資料館の開館時間は、午前9時30分から午後4時30分までとする。ただし、教育委員会は、必要と認めるときは、これを変更することができる。

(損害の弁償)

第6条 観覧中において、展示資料及び器物等(以下「資料等」という。)を損傷し、又は滅失した者は、その事情により同一の資料及び器物若しくは相当の代金をもって弁償しなければならない。ただし、教育委員会が不可抗力と認める場合は、この限りでない。

(寄贈及び寄託)

第7条 資料館は、資料等の寄贈及び寄託を受けることができる。

2 寄贈及び寄託に要する経費は、寄贈者又は寄託者の負担とする。ただし、特別の事情がある場合は、資料館がその一部又は全部を負担することができる。

(寄託資料等の損害賠償責任)

第8条 寄託された資料等が天災地変、災害その他不可抗力によって滅失し、損傷し、又は汚損した場合は、資料館は、その損害賠償を負わないものとする。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の京ヶ瀬村民俗資料館条例(昭和47年京ヶ瀬村条例第17号)又は笹神村郷土資料館設置条例(平成9年笹神村条例第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成18年条例第19号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年条例第16号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年条例第5号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年条例第7号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和3年条例第6号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

阿賀野市郷土資料館条例

平成16年4月1日 条例第98号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成16年4月1日 条例第98号
平成18年3月29日 条例第19号
平成19年3月28日 条例第16号
平成23年3月25日 条例第5号
平成26年3月27日 条例第7号
令和3年3月26日 条例第6号