○阿賀野市立吉田東伍記念博物館協議会条例
平成16年4月1日
条例第97号
(設置)
第1条 博物館法(昭和26年法律第285号)第20条の規定に基づき、博物館の運営に関し館長の諮問に応ずるとともに館長に意見を述べるため、阿賀野市立吉田東伍記念博物館協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(組織)
第2条 協議会は、委員10人以内で組織する。
2 協議会の委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から阿賀野市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が任命する。
(任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 協議会に会長及び副会長1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 協議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第6条 協議会の庶務は、阿賀野市立吉田東伍記念博物館において処理する。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第8号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。