○阿賀野市立吉田東伍記念博物館の館長の勤務等に関する規程

平成16年4月1日

教育委員会訓令第21号

(趣旨)

第1条 この訓令は、阿賀野市立吉田東伍記念博物館条例施行規則(平成16年教育委員会規則第30号。以下「規則」という。)第2条第1項に定める館長の勤務等に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 館長は、博物館を代表し、その職務は次に掲げるとおりとする。

(1) 博物館職員に指導助言を与えること。

(2) 特に重要な来訪者の応対に関すること。

(3) 博物館の開館日又は休館日の変更に関すること。

(4) 博物館の開館時間の変更に関すること。

(5) 入館の拒否又は退館を決定すること。

(6) 生家の利用に条件を付すること又は不許可の決定をすること。

(7) 入館料又は使用料の免除の決定に関すること。

(8) 資料の複写等の許可に関すること。

(9) 器物等の損傷等における賠償の決定に関すること。

(10) 資料の寄附又は寄託の処理に関すること。

2 館長は、前項に定める事務につき、教育長と協議の上、次長に専決させる事項を定めることができる。

(協議)

第3条 この訓令に定めのない事項又は疑義が生じたときは、教育長と協議の上決定する。

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

阿賀野市立吉田東伍記念博物館の館長の勤務等に関する規程

平成16年4月1日 教育委員会訓令第21号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成16年4月1日 教育委員会訓令第21号