○阿賀野市立図書館協議会規則
平成16年4月1日
教育委員会規則第29号
(趣旨)
第1条 この規則は、阿賀野市立図書館協議会条例(平成16年条例第95号)第4条の規定に基づき、阿賀野市立図書館協議会(以下「協議会」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(委員長及び副委員長)
第2条 協議会の会議(以下「会議」という。)には、委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定め、任期は委員としての在任期間とする。
3 委員長は、会議の議長となる。副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
4 委員長及び副委員長に共に事故があるときは、委員の互選による委員が、その職務を代理する。
(会議)
第3条 会議は、委員長が招集する。
2 3人以上の委員又は図書館長から会議の招集の請求があったときは、委員長は、これを招集しなければならない。
3 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(庶務)
第4条 会議の庶務は、図書館において処理する。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、会議で別に定める。
附則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。