○阿賀野市立図書館協議会条例

平成16年4月1日

条例第95号

(設置)

第1条 図書館法(昭和25年法律第118号)第14条第1項の規定に基づき、図書館の運営に関し館長の諮問に応ずるとともに館長に対して意見を述べるため、阿賀野市立図書館協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(定数等)

第2条 協議会委員の定数は、10人以内とする。

2 協議会委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から阿賀野市教育委員会が任命する。

(任期)

第3条 協議会委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成24年条例第7号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

阿賀野市立図書館協議会条例

平成16年4月1日 条例第95号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成16年4月1日 条例第95号
平成24年3月23日 条例第7号