○阿賀野市立図書館資料複写取扱規程

平成16年4月1日

教育委員会告示第52号

(趣旨)

第1条 この告示は、阿賀野市立図書館(以下「図書館」という。)において、図書館が所有し、又は管理する複写機器を用いて図書館利用者(以下「利用者」という。)に供する複写の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(複写することのできる資料)

第2条 図書館の図書、記録その他の資料(以下「図書館資料」という。)を用いて行う複写は、著作権法(昭和45年法律第48号。以下「法」という。)の定めるところにより次に掲げる場合に限り行う。

(1) 利用者の求めに応じ、その調査研究の用に供するため公表された著作物の一部分(発行後相当期間を経過した定期刊行物に掲載された個個の著作物については、その全部)の複写

(2) 図書館資料の保存のための複写

(3) 他の図書館等の求めに応じ、絶版その他これに準ずる理由により一般に入手することが困難な図書館資料の複写

(4) 地形図等は、測量法(昭和24年法律第188号)に基づく複写許可証を得たものの複写

(5) 新聞は、過去2年以内の原紙の複写

(6) 住宅明細図、見開き2頁につき半分(1頁相当分)以下の複写

2 複写部数は1人につき1部とする。

(複写することができない資料)

第3条 次に掲げる図書館資料は、複写することができない。

(1) 電話帳(ハローページ)、名簿の類は、複写を認めない。

(2) 当館所蔵以外の持込資料の複写は認めない。

(3) 前2号に掲げるもののほか、図書館長(以下「館長」という。)が複写することを不適当と認めた資料

(複写の申込み)

第4条 複写を依頼しようとするものは、図書館資料複写申込書(別記様式)に所要事項を記入して、カウンターの職員に提出しなければならない。

(申込みの制限等)

第5条 館長は、次に掲げる場合には、その申込みを制限し、又は申込みに応じないことができる。

(1) 複写物の使用が営利を目的とするとき。

(2) 図書館の複写処理能力を超える申込みのとき。

(3) 複写が困難なとき、又は複写により図書館資料や複写機器が損傷するおそれのあるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、この訓令に違反するとき。

(複写料金)

第6条 複写料金は、利用者の実費負担とし、その金額は、別に定める。

2 市及び市の附属機関が利用する場合並びに社会教育活動により利用する場合の複写料金は、無料とする。

(申込書の整理)

第7条 申込書は、月を単位に整理し、保存する。

(複写申込受付)

第8条 複写は、次に定めるところにより行うものとする。

(1) 利用時間 午前10時から閉館時間の30分前まで

(2) 申込場所 カウンター

(著作権のある資料の使用責任)

第9条 複写物の使用により法令上の問題が生じた場合は、すべて当該複写の申込者がその責任を負うものとする。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、館長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の京ヶ瀬村立図書館資料複写取扱規程(平成9年京ヶ瀬村教育委員会規程第3号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

画像

阿賀野市立図書館資料複写取扱規程

平成16年4月1日 教育委員会告示第52号

(平成16年4月1日施行)