○阿賀野市立図書館条例

平成16年4月1日

条例第94号

(設置)

第1条 図書館法(昭和25年法律第118号)第10条の規定に基づき、図書館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。

本館

名称

位置

阿賀野市立図書館

阿賀野市曽郷1028番地

2 図書館に分館を置き、その名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

阿賀野市立安田図書館

阿賀野市保田1756番地1

阿賀野市立笹神図書館

阿賀野市山崎77番地(阿賀野市ふれあい会館内)

(職員)

第3条 図書館に館長及び司書その他必要な職員を置くことができる。

(使用料及び実費徴収金)

第4条 図書館施設を利用する者は、別表第1及び別表第2に定める使用料及び実費徴収金を納付しなければならない。

(使用料及び実費徴収金の減免)

第5条 市長は、必要があると認めるときは、前条の使用料及び実費徴収金を減額し、又は免除することができる。

(使用料及び実費徴収金の不還付)

第6条 既納の使用料及び実費徴収金は還付しない。ただし、市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、還付することができる。

(1) 施設等の管理上特に必要があるため、教育委員会が許可を取り消したとき。

(2) 利用者の責めに帰すことができない理由により、利用することができないとき。

(3) 利用の日の3日前までに利用の変更又は取消しの申出をしたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が特別な理由があると認めるとき。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、図書館の管理に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の京ヶ瀬村立図書館設置条例施行規則(平成9年京ヶ瀬村教育委員会規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為(使用料に係る規定に限る。)は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成21年条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の阿賀野市立図書館条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に、平成21年9月1日以後の図書館施設の利用の許可を受けた者に係る使用料及び実費徴収金について適用し、平成21年8月31日以前の図書館施設の利用の許可を受けた者に係る使用料及び実費徴収金については、なお従前の例による。

3 施行日前に図書館施設の利用の許可を受けた者に係る使用料及び実費徴収金については、なお従前の例による。

(平成26年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年条例第46号)

この条例は、平成31年3月25日から施行する。

別表第1(第4条関係)

阿賀野市立図書館

室名

区分

使用料

実費徴収金

(冷暖房費)

視聴覚室

9:30~12:30

1,200円

500円

13:00~16:30

1,400円

600円

9:30~16:30

2,600円

1,100円

創作室

9:30~12:30

800円

300円

13:00~16:30

900円

400円

9:30~16:30

1,700円

700円

ギャラリー

9:30~12:30

2,200円

900円

13:00~16:30

2,500円

1,000円

9:30~16:30

4,700円

1,900円

別表第2(第4条関係)

使用目的

入場料の有無

使用者

使用料の額

営利又は営業を目的としない場合

入場料を徴収しない場合

市内に住所を有する者

別表第1に定める額

前項以外の者

別表第1に定める額の2倍

入場料を徴収する場合

市内に住所を有する者

別表第1に定める額の2倍

前項以外の者

別表第1に定める額の4倍

営利又は営業を目的とする場合

市内に住所を有する者

別表第1に定める額の5倍

前項以外の者

別表第1に定める額の10倍

備考

1 利用者が市外の団体又は個人である場合、入場料を徴収する場合及び営利又は営業目的とする場合は、別表第2の使用料とする。

2 利用時間は、利用の準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。

阿賀野市立図書館条例

平成16年4月1日 条例第94号

(平成31年3月25日施行)