○阿賀野市社会教育委員会議運営規則

平成16年4月1日

教育委員会規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、阿賀野市社会教育委員条例(平成16年条例第91号)第5条の規定に基づき、社会教育委員(以下「委員」という。)の会議運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員長及び副委員長)

第2条 委員の会議(以下「会議」という。)には、委員の互選による委員長及び副委員長を置く。

(委員長及び副委員長の任期)

第3条 委員長及び副委員長の任期は、委員としての在任期間とする。

(委員長及び副委員長の職務)

第4条 委員長は、会議を主宰する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

3 委員長及び副委員長に共に事故があるときは、教育長が会議を招集する。

(会議の招集)

第5条 会議は、必要がある場合に委員長が招集する。

2 3人以上の委員又は阿賀野市教育委員会から会議招集の請求があったときは、委員長は、会議を招集しなければならない。

3 会議の招集は、会議開催の日時、場所及び会議に付議すべき事件をあらかじめ通知して行う。

(会議の定足数及び議決)

第6条 会議は、在籍委員の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。

2 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(庶務)

第7条 会議の庶務は、生涯学習課において処理する。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、会議に関し必要な事項は、議長が会議に諮って定める。

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

阿賀野市社会教育委員会議運営規則

平成16年4月1日 教育委員会規則第24号

(平成16年4月1日施行)