○阿賀野市社会教育委員条例

平成16年4月1日

条例第91号

(設置)

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第17条の職務を行うため、同法第15条の規定により、阿賀野市社会教育委員(以下「社会教育委員」という。)を置く。

(委員の定数)

第2条 社会教育委員の定数は、12人以内とする。

2 社会教育委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに識見を有する者の中から阿賀野市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。

(委員の任期)

第3条 社会教育委員の任期は、2年とし、欠員を生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 社会教育委員は、再任することができる。

(委員の解嘱)

第4条 教育委員会は、特別の事情があるときは、社会教育委員の任期中であっても、これを解嘱することができる。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成26年条例第5号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

阿賀野市社会教育委員条例

平成16年4月1日 条例第91号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成16年4月1日 条例第91号
平成26年3月27日 条例第5号