○阿賀野市学校給食の会計処理に関する規程

平成16年4月1日

教育委員会訓令第16号

(趣旨)

第1条 この訓令は、阿賀野市学校給食費会計の処理に関する規則(平成16年阿賀野市教育委員会規則第23号)第10条の規定に基づき、阿賀野市立小学校、中学校、認定こども園及び学校給食センターの学校給食の会計処理に関し必要な事項を定めるものとする。

(予算)

第2条 給食センター長、校長又は園長(以下「校長等」という。)は、毎年度収入及び支出に係る予算を作成するとともに、阿賀野市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に報告する。

(会計年度)

第3条 会計年度は、毎年4月1日から翌年の3月31日までとする。

(学校給食費)

第4条 学校給食費の金額は、学校給食運営委員会に諮った上、校長等が決定する。

2 学校給食費の徴収回数、徴収方法その他の学校給食費の徴収に関して必要な事項は、校長等が別に定める。

(学校給食費の減額)

第5条 校長等は、学校給食の提供がなかった場合、学校給食費について1食単位で減額を行うものとする。この場合において、減額の対象となる事由及び日数は、別表のとおりとする。

(学校給食費の精算)

第6条 前条の規定による学校給食費の減額に係る精算は、学校給食費を納付する最終の月までに行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、給食費を納付する最終の月以降に学級・学年閉鎖等による減額が生じた場合は、次年度も引き続き在籍する児童生徒の減額分に限って、次年度における徴収額との相殺により精算を行うことができるものとする。

3 児童生徒が年度の途中に在籍しなくなった場合は、速やかに給食費の精算を行うものとする。

(代金の支払)

第7条 当月分の納入物資代金は、翌月10日までに請求書の提出を受け、原則として口座振替方法により支払うものとする。なお、口座振替によらない場合は、必ず領収書を徴するものとする。

(学校給食費会計の経理)

第8条 納入袋により学校給食費を受領したときは、押印を行う。

2 学校給食費を預け入れる金融機関の口座は、他の会計部門と別に設ける。

3 収納された学校給食費は、速やかに取引金融機関の学校給食費口座に振り込むものとする。

4 取引金融機関に登録する印鑑は、校長職印の印鑑とする。

5 学校給食費は、他の会計部門との間で流用をしてはならない。

(会計監査)

第9条 校長等は、保護者代表、有識者等から2人の監査員を委嘱する。

2 定例監査は、会計年度末に行う。また、校長等又は監査員が必要と認めるときは、随時の監査を行う。

3 監査員は、監査の対象、実施期日及び監査結果を記載した監査結果報告書を作成し、校長等に提出する。

4 監査に当たっては、学校給食費徴収関係、物資購入関係又は支払関係に分け、帳簿伝票、その他証拠書類の審査を行う。

(勘定科目)

第10条 勘定科目は、次のとおりとする。

(1) 収入の部

 学校給食費納入金(児童生徒分)

 学校給食費納入金(教職員分)

 預金利子

 雑収入

 繰越金

(2) 支出の部

 主食代(米飯、パン、麺類)

 牛乳代(脱脂粉乳代を含む)

 副食材料費

 予備費

(会計帳簿類)

第11条 次の会計帳簿類を備え付けるものとする。

(1) 予算書

(2) 決算書

(3) 学校給食費個人別徴収簿

(4) 金銭出納簿

(5) 物資受払簿(基本物資に係るもの)

(6) 発注書綴

(7) 納品書綴

(8) 経費支出命令(請求書)

(9) 領収書綴

(10) 預金通帳

(その他の備付書類)

第12条 前条に規定する会計帳簿類のほかに、次の関係書類を備え付けるものとする。

(1) 給食日誌

(2) 検食日誌

(3) 献立表綴

(4) 物資申請書綴

(5) 補助金関係書類

(その他)

第13条 この訓令の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の学校給食の会計処理に関する規程(平成2年笹神村規程第3号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成29年教育委員会訓令第3号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和5年教育委員会訓令第2号)

この訓令は、令和5年5月22日から施行し、改正後の阿賀野市学校給食の会計処理に関する規程の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(令和6年教育委員会訓令第1号)

この訓令は、令和6年3月29日から施行し、改正後の阿賀野市学校給食の会計処理に関する規程の規定は、令和6年3月1日から適用する。ただし、別表を加える改正規定(感染症や風水害等による学級・学年閉鎖、休校の項に係る部分に限る。)については、令和6年4月1日から適用する。

別表(第5条関係)

減額の対象となる事由

減額対象日(開始日)

備考

長期欠席

保護者(学校給食センターの場合は、学校)からの届出があった日を起算日として翌々日から。

ただし、午前10時を過ぎて届出があった場合は、起算日の3日目から。

減額対象日が5日以上となった場合に限る。

感染症や風水害等による学級・学年閉鎖、休校

閉鎖等決定日を起算日として3日目から。

ただし、閉鎖等決定日が学校休業日又は午前10時を過ぎている場合は、起算日の4日目から。

3日以上連続して給食を停止する場合に限る。

食物アレルギーによる完全弁当対応

完全弁当対応を行った日数


乳アレルギーによる継続的な乳成分を含む飲料の一部弁当対応

乳成分を含む飲料に対し、一部弁当対応を行った日数

一部弁当対応を行った当該食品に相当する金額を減額単価とする。

阿賀野市学校給食の会計処理に関する規程

平成16年4月1日 教育委員会訓令第16号

(令和6年3月29日施行)