○阿賀野市学校給食の会計処理に関する規程

平成16年4月1日

教育委員会訓令第16号

(趣旨)

第1条 この訓令は、阿賀野市学校給食費会計の処理に関する規則(平成16年阿賀野市教育委員会規則第23号)第10条の規定に基づき、阿賀野市立小学校、中学校、認定こども園及び学校給食センターの学校給食の会計処理に関し必要な事項を定めるものとする。

(予算)

第2条 給食センター長、校長又は園長(以下「校長等」という。)は、毎年度収入及び支出に係る予算を作成するとともに、阿賀野市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に報告する。

(会計年度)

第3条 会計年度は、毎年4月1日から翌年の3月31日までとする。

(学校給食費)

第4条 学校給食費の金額は、学校給食運営委員会に諮った上、校長等が決定する。

2 学校給食費は、児童生徒の保護者より毎月一定金額を徴収する。徴収方法は、学校ごとに金融機関徴収委託方式の方法による。

3 学校給食費の納入日は、毎月指定日とする。

4 給食費の減額については、児童生徒の保護者から欠食の届出(共同調理場の場合は、学校から共同調理場への届出)の翌々日(午前10時を超える届出の場合は3日目)から減額の対象とし、1食単価で減額する。ただし、減額対象日が連続して5日以上となった場合に限るものとし、減額の分については、翌月又は学期末において精算する。

(代金の支払)

第5条 当月分の納入物資代金は、翌月10日までに請求書の提出を受け、原則として口座振替方法により支払うものとする。なお、口座振替によらない場合は、必ず領収書を徴するものとする。

(学校給食費会計の経理)

第6条 納入袋により学校給食費を受領したときは、押印を行う。

2 学校給食費を預け入れる金融機関は、他の会計部門と別に設ける。

3 収納された学校給食費は、速やかに取引金融機関の学校給食費口座に振り込むものとする。

4 取引金融機関に登録する印鑑は、校長職印の印鑑とする。

5 学校給食費は、他の会計部門との間で流用をしてはならない。

(会計監査)

第7条 校長等は、保護者代表、有識者等から2人の監査員を委嘱する。

2 定例監査は、会計年度末に行う。また、校長等又は監査員が必要と認めるときは、随時の監査を行う。

3 監査員は、監査の対象、実施期日及び監査結果を記載した監査結果報告書を作成し、校長等に提出する。

4 監査に当たっては、学校給食費徴収関係、物資購入関係又は支払関係に分け、帳簿伝票、その他証拠書類の審査を行う。

(勘定科目)

第8条 勘定科目は、次のとおりとする。

(1) 収入の部

 学校給食費納入金(児童生徒分)

 学校給食費納入金(教職員分)

 預金利子

 雑収入

 繰越金

(2) 支出の部

 主食代(米飯、パン、麺類)

 牛乳代(脱脂粉乳代を含む)

 副食材料費

 予備費

(会計帳簿類)

第9条 次の会計帳簿類を備え付けるものとする。

(1) 予算書

(2) 決算書

(3) 学校給食費個人別徴収簿

(4) 金銭出納簿

(5) 物資受払簿(基本物資に係るもの)

(6) 発注書綴

(7) 納品書綴

(8) 経費支出命令(請求書)

(9) 領収書綴

(10) 預金通帳

(その他の備付書類)

第10条 前条に規定する会計帳簿類のほかに、次の関係書類を備え付けるものとする。

(1) 給食日誌

(2) 検食日誌

(3) 献立表綴

(4) 物資申請書綴

(5) 補助金関係書類

(その他)

第11条 この訓令の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の学校給食の会計処理に関する規程(平成2年笹神村規程第3号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成29年教育委員会訓令第3号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和5年教育委員会訓令第2号)

この訓令は、令和5年5月22日から施行し、改正後の阿賀野市学校給食の会計処理に関する規程の規定は、令和5年4月1日から適用する。

阿賀野市学校給食の会計処理に関する規程

平成16年4月1日 教育委員会訓令第16号

(令和5年5月22日施行)