○阿賀野市学校給食費会計の処理に関する規則

平成16年4月1日

教育委員会規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、市立小学校、中学校、認定こども園及び学校給食センターにおいて、学校給食費を私会計として扱っている場合について、その会計処理を適正に行うため必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「学校給食費」とは、学校給食法(昭和29年法律第160号)第6条第2項に規定する保護者の負担すべき経費をいう。

(学校給食費会計の独立と予算)

第3条 学校給食費会計は、他の会計部門と区別して、独立した会計処理をし、毎会計年度の収入及び支出の予算を編成する。

(会計事務の分担及び相互けん制)

第4条 学校給食費に関する収支命令は、給食センター長、校長又は園長(以下「校長等」という。)が行う。

2 校長等は、所属職員の中から収納・支出の担当者の事務分掌を行い、合理的運営及び相互けん制に努めるものとする。

(給食費の徴収)

第5条 校長等は、所属職員の中から給食費徴収担当者を決め、その事務に当たらせる。

(会計事務の点検)

第6条 校長等は、毎学期末金銭出納簿と預金通帳等を照合し、会計状況の点検を行う。

(会計監査)

第7条 校長等は、会計年度終了後速やかに学校給食費会計の監査を受けなければならない。

(決算書)

第8条 校長等は、毎年度末までに決算書を作成し、阿賀野市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出する。

2 教育委員会は、決算書の受領に当たっては、帳簿類の点検を行う。

3 校長等は、決算書に監査結果を添えて、保護者に報告する。

(関係帳票の保管)

第9条 校長等は、学校給食関係諸帳簿及び証書類を5年間保存しなければならない。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、学校給食の会計処理に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の安田町学校給食費会計の処理に関する規則(平成元年安田町教育委員会規則第2号)、学校給食費の会計処理に関する規則(平成2年京ヶ瀬村教育委員会規則第1号)、学校給食費の会計処理に関する規則(平成2年水原町教育委員会規則第1号)又は学校給食費の会計処理に関する規則(平成2年笹神村教育委員会規則第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(令和5年教育委員会規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の阿賀野市学校給食費会計の処理に関する規則は、令和5年4月1日から適用する。

阿賀野市学校給食費会計の処理に関する規則

平成16年4月1日 教育委員会規則第23号

(令和5年5月23日施行)