○阿賀野市学校給食センター条例
平成16年4月1日
条例第90号
(設置)
第1条 阿賀野市立小、中学校の学校給食を実施するため、その調理等の業務を一括処理する施設として、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、阿賀野市学校給食センター(以下「給食センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 給食センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
阿賀野市安田学校給食センター | 阿賀野市福永910番地1 |
阿賀野市京ヶ瀬学校給食センター | 阿賀野市姥ケ橋750番地 |
(管理)
第3条 給食センターは、阿賀野市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理運営する。
(職員)
第4条 給食センターに所長その他必要な職員を置く。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第38号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第37号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の阿賀野市学校給食センター条例の規定は、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和3年条例第5号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第2条の表阿賀野市京ヶ瀬学校給食センターの項は、令和6年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 改正後の阿賀野市学校給食センター条例の規定に基づく工事着手、対象範囲に関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行前においても行うことができる。