○阿賀野市学校給食センター条例

平成16年4月1日

条例第90号

(設置)

第1条 阿賀野市立小、中学校の学校給食を実施するため、その調理等の業務を一括処理する施設として、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、阿賀野市学校給食センター(以下「給食センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 給食センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

阿賀野市安田学校給食センター

阿賀野市福永910番地1

(管理)

第3条 給食センターは、阿賀野市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理運営する。

(職員)

第4条 給食センターに所長その他必要な職員を置く。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成28年条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年条例第37号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の阿賀野市学校給食センター条例の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(令和3年条例第5号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 改正後の阿賀野市学校給食センター条例の規定に基づく工事着手、対象範囲に関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

阿賀野市学校給食センター条例

平成16年4月1日 条例第90号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成16年4月1日 条例第90号
平成28年6月23日 条例第38号
平成30年6月26日 条例第37号
令和3年3月26日 条例第5号
令和4年12月22日 条例第30号