○阿賀野市立学校における学習支援教員設置要綱
平成16年4月1日
教育委員会訓令第15号
(設置)
第1条 児童・生徒が、自ら学び自ら考える力を育成し、学力の「基礎・基本の確実な定着」・「基礎学力の向上」の一層の推進と個性を活かす教育の充実に努めるとともに、学級における学習秩序の維持と継続を図るため、学習支援教員(以下「支援教員」という。)を置く。
(任用)
第2条 阿賀野市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、学校長からの配置要望に基づき、次に掲げる書類審査及び面接により、趣旨及び職務内容を理解し、積極的に取り組む熱意のある者を支援教員として任用するものとする。
(1) 履歴書又は臨時・パート職員登録台帳
(2) 該当教育職員免許状(写し)
(職務)
第3条 支援教員は、学校長の指揮監督の下に、次の職務を行うものとする。
(1) 教科指導の支援
(2) 前号に掲げるもののほか、学級の授業を安定させるため、学校長が指示する事項
(身分)
第4条 支援教員の身分は、次のとおりとする。
(1) 支援教員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
(2) 支援教員の任用は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。ただし、休業中の任用は、教育委員会がこれを定めることができる。
(配置)
第5条 支援教員は、必要に応じて市立学校に置くことができる。
(勤務を要する日及び勤務時間)
第6条 学校長は、支援教員の勤務を要する日の指定及び勤務時間の割振りを事前に行うものとする。
2 勤務は、原則として月曜日から金曜日までの5日間とし、1日当たり7時間30分以内、週37時間30分以内の勤務とする。ただし、勤務の都合により、日及び週の勤務時間並びに勤務日数を変更することができる。
(勤務条件)
第7条 支援教員の勤務条件は、教育委員会が別に定める。
(報酬等)
第8条 支援教員の報酬、手当及び費用弁償については、阿賀野市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年阿賀野市条例第17号)の定めるところによる。
(服務)
第9条 支援教員の服務については、法令及び条例並びに当該校が定める職員服務規程に従わなければならない。
(災害補償)
第10条 支援教員の公務上の災害に対する補償については、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)に定めるところによるものとする。
(退職)
第11条 支援教員は、当該任用期間が満了したときは、当然退職するものとする。
2 次の各号のいずれかに該当する場合は、任用期間中であっても任用を解くことができるものとする。
(1) 勤務成績が良好でない場合
(2) 心身の故障のため、職の遂行に支障がある場合
3 任用期間の満了前に退職する場合の手続は、教育委員会が別に定める。
(その他)
第12条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年教育委員会訓令第1号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年教育委員会訓令第4号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年教育委員会訓令第5号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成28年教育委員会訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和2年教育委員会訓令第1号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。