○阿賀野市立学校における学習支援教員設置要綱

平成16年4月1日

教育委員会訓令第15号

(趣旨)

第1条 この訓令は、阿賀野市立小学校及び中学校(以下「市立学校」という。)に配置する学習支援教員(以下「支援教員」という。)の配置に関し必要な事項を定めるものとする。

(任用)

第2条 支援教員は、次の各号のいずれかに該当する者のうちから、阿賀野市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が任用するものとする。

(1) 教員免許状を有している者

(2) その他前号に掲げる知識及び技術を有し、教育に理解並びに熱意があり教育長が特に認める者

(職務)

第3条 支援教員は、学校長の指揮監督の下に、次の職務を行うものとする。

(1) 児童生徒の学習指導の補助

(2) 児童生徒の集団生活への適応指導等の補助

(3) 校内教育支援センターの学習支援及び適応指導

(4) その他学校長が必要と認める業務

(身分)

第4条 支援教員の身分は、次のとおりとする。

(1) 支援教員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

(2) 支援教員の任用は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。

(配置)

第5条 支援教員は、必要に応じて市立学校に置くことができる。

(勤務を要する日及び勤務時間)

第6条 学校長は、支援教員の勤務を要する日の指定及び勤務時間の割振りを事前に行うものとする。

2 勤務は、原則として月曜日から金曜日までの5日間とし、1日当たり7時間30分以内、週37時間30分以内の勤務とする。

(勤務条件)

第7条 支援教員の勤務条件は、教育委員会が別に定める。

(報酬等)

第8条 支援教員の報酬、手当及び費用弁償については、阿賀野市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年阿賀野市条例第17号)の定めるところによる。

(服務)

第9条 支援教員の服務については、法令及び条例並びに当該校が定める職員服務規程に従わなければならない。

(災害補償)

第10条 支援教員の公務上の災害に対する補償については、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)に定めるところによるものとする。

(退職)

第11条 支援教員は、当該任用期間が満了したときは、当然退職するものとする。

2 次の各号のいずれかに該当する場合は、任用期間中であっても任用を解くことができるものとする。

(1) 勤務成績が良好でない場合

(2) 心身の故障のため、職の遂行に支障がある場合

3 任用期間の満了前に退職する場合の手続は、教育委員会が別に定める。

(その他)

第12条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年教育委員会訓令第1号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年教育委員会訓令第4号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年教育委員会訓令第5号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成28年教育委員会訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和2年教育委員会訓令第1号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年教育委員会訓令第3号)

この訓令は、令和6年4月24日から施行し、改正後の阿賀野市立学校における学習支援教員設置要綱の規定は、令和6年4月1日から適用する。

阿賀野市立学校における学習支援教員設置要綱

平成16年4月1日 教育委員会訓令第15号

(令和6年4月24日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成16年4月1日 教育委員会訓令第15号
平成17年2月1日 教育委員会訓令第1号
平成18年3月31日 教育委員会訓令第4号
平成21年3月26日 教育委員会訓令第5号
平成28年5月24日 教育委員会訓令第2号
令和2年3月27日 教育委員会訓令第1号
令和6年4月24日 教育委員会訓令第3号