○阿賀野市適応指導教室設置要綱

平成16年4月1日

教育委員会告示第51号

(設置)

第1条 学校生活に適応できず、不登校又は不登校傾向となっている児童及び生徒に対し、集団生活への適応を促し、学校生活への復帰を支援し、もって児童及び生徒の社会的な自立に資するため、阿賀野市適応指導教室(以下「適応教室」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 適応教室の名称及び位置は、次の表のとおりとする。

名称

位置

白鳥ルーム

阿賀野市岡山町13番23号

(職員)

第3条 適応教室の指導には、適応指導教室指導員が当たる。ただし、必要と認めるときは、その他の職員が当たることができる。

(入級対象者)

第4条 入級対象者は、阿賀野市立の小・中学校に在籍している児童及び生徒又は、阿賀野市内に住所を有する児童及び生徒(中等教育学校の前期課程の生徒を含む。以下同じ。)で、不登校の状態又はその傾向にあって、学校への復帰に向けて、適応教室に入級することが適当と認められる者とする。

(事業内容)

第5条 適応教室の事業内容は、次のとおりとする。

(1) 適応教室の入級前指導に関すること。

(2) 適応教室の指導計画の作成に関すること。

(3) 適応教室の入級児童及び生徒の援助及び指導に関すること。

(4) 適応教室の入級児童及び生徒の保護者及び学校との相談及び連携に関すること。

(5) 家庭への訪問指導に関すること。

(6) 関係機関との連携に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認めること。

(入級手続)

第6条 入級を希望する児童及び生徒の保護者は、在籍校の校長に適応教室への入級を申し出るものとする。

2 校長は、前項の規定により入級の申出があったときは、適応指導教室入級依頼書(第1号様式)を阿賀野市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出するものとする。

(入級の決定)

第7条 入級の可否は、教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が決定する。

2 教育長は、前項の決定をしたときは、適応指導教室入級の決定について(通知)(第2号様式)により当該校長に通知するものとする。

3 校長は、前項の通知を受けたときは、その結果を当該保護者に通知するものとする。

(入級日)

第8条 適応教室の入級日は、当該児童及び生徒の状況及び保護者の希望、在籍校の事情等を考慮の上決定する。

(退級の手続)

第9条 適応教室の退級は、当該児童及び生徒の適応状態等を考慮し、教育長が決定する。

2 前項の決定をしたときは、教育長は、当該校長に通知するものとする。

(通級した場合の取扱い)

第10条 適応教室に通級した日は、在籍校の出席として取り扱うものとする。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の京ヶ瀬村適応指導教室設置要綱(平成10年京ヶ瀬村教育委員会要綱第1号)、水原町適応指導教室設置要綱(平成6年水原町教育委員会告示第6号)又は笹神村適応指導教室設置要綱(平成8年笹神村教育委員会要綱)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成19年教育委員会告示第6号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年教育委員会告示第13号)

この告示は、平成23年9月30日から施行し、改正後の阿賀野市適応指導教室設置要綱の規定は、平成23年4月1日から適用する。

(平成27年教育委員会告示第29号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年教育委員会告示第6号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

画像

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阿賀野市適応指導教室設置要綱

平成16年4月1日 教育委員会告示第51号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成16年4月1日 教育委員会告示第51号
平成19年2月23日 教育委員会告示第6号
平成23年9月30日 教育委員会告示第13号
平成27年12月21日 教育委員会告示第29号
令和4年4月1日 教育委員会告示第6号