○阿賀野市教育指導主事設置要綱
平成16年4月1日
教育委員会訓令第12号
(設置)
第1条 阿賀野市立小学校及び中学校の学習指導、児童及び生徒指導等の充実を図るため、阿賀野市教育指導主事(以下「指導主事」という。)を置く。
(身分)
第2条 指導主事は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
(職務)
第3条 指導主事は、阿賀野市教育委員会事務局組織規則(平成25年阿賀野市教育委員会規則第3号)第3条第2項に定める教育センターで、教育管理、教育研究及び教育相談の職務を行う。
2 前項に定めるもののほか、教育長が指示する事務補助。
(任期等)
第4条 指導主事の任期は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。ただし、再任を妨げない。
(勤務)
第5条 指導主事の勤務は、週5日以内とする。
(服務)
第6条 指導主事は、その職務を遂行するに当たって、法令、条例並びに阿賀野市教育委員会の定める規則及び規程に従わなければならない。
2 指導主事は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
3 指導主事は、その職務の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
4 指導主事は、関係機関相互の連絡を密にし、お互いに協力しなければならない。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、指導主事に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成20年教育委員会訓令第3号)
この要綱は、平成20年9月1日から施行する。
附則(令和2年教育委員会訓令第1号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年教育委員会訓令第1号)
この訓令は、令和3年3月26日から施行する。