○阿賀野市私立幼稚園の施設及び設備整備費補助金交付要綱
平成16年4月1日
教育委員会告示第49号
(趣旨)
第1条 この告示は、幼児教育の振興及び幼稚園の普及を図るため、幼稚園を新設する私立幼稚園設置者に対し、その施設及び設備の充実に要する経費の一部を予算の範囲内で補助するものとし、その交付に関しては阿賀野市補助金等交付規則(平成16年規則第56号。以下「規則」という。)によるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業者)
第2条 補助金交付の対象となるものは、当該年度中に設置認可(私立学校法(昭和24年法律第270号。以下「法」という。)第31条の認可をいう。)がなされ、当該年度中又は翌年度から開設する学校法人(法による学校法人をいう。以下同じ。)とする。
(補助対象経費)
第3条 補助対象経費は、次のとおりとする。
(1) 施設(建物)
ア 施設整備事業の補助対象経費は、別に定める1平方メートル当たりの基準単価(国・県が定めた補助単価に準じて市長が定める額)と建築実施単価(施設の新設に要する工事費を建物面積で除して得た額)とのいずれか少ない額にイの補助対象面積を乗じて得た額とする。
イ 補助対象面積は、新設する面積と幼稚園設置基準(昭和31年12月13日文部省令第32号。以下「基準」という。)による基準面積のいずれか少ない面積とする。
(2) 設備 設備整備事業の補助対象経費は、基準によるもののほか、市が特に認めたものとする。
(補助金の限度額)
第4条 補助金の限度額は、次のとおりとする。
(1) 施設整備事業は、補助対象経費の3分の1以内とする。
(2) 設備整備事業は、一園当たり50万円とする。
(交付決定通知)
第6条 市長は、前条の規定による交付申請書の提出があったときは、これを審査し、補助金交付の可否の決定通知をする。
(申請の取下げ)
第7条 補助金交付申請者は、補助金交付決定の内容に対し不服等があり、補助金交付の申請を取り下げるときは、交付決定通知を受け取った日から10日以内にその旨を記載した書類2部を市長に提出しなければならない。
(1) 建物の増減その他設備計画の変更によって補助金の額に変更がある場合
(2) 品目、数量、単価等の変更によって補助金の額に変更がある場合
2 前項に定めるもののほか、事業計画を著しく変更する場合において、補助金交付申請者は、補助事業が予定の期日内に完了せず、又は補助事業の遂行が困難となったときには、その理由及び補助事業の実施状況を記載した書類2部を市長に提出して指示を受けなければならない。
3 補助金交付申請者は、補助事業を中止しようとする場合には、市長の承認を受けなければならない。
(実績報告)
第10条 補助金交付申請者は、補助事業が完了したときは、完了の日から起算して20日を経過した日又は補助金の交付決定のあった年度の翌年度の4月10日のいずれか早い期日までに私立幼稚園施設設備費補助金実績報告書(第3号様式)及び添付書類2部を提出しなければならない。
(補助金の額の決定)
第11条 市長は、前条の報告を受けたときは、実績報告の審査及び必要に応じ現地調査等を行い、交付すべき補助金の額を決定し、補助金交付申請者に通知する。
(補助金の請求)
第12条 補助金交付申請者は、補助金の額の決定通知を受けた場合は、市費補助金請求書(第4号様式)2部を市長に提出しなければならない。
(その他)
第13条 市長は、他に必要がある場合は、補助対象事業者に対し園舎の充実状況調(第5号様式)による報告等を求めることができる。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成16年4月1日から施行する。