○阿賀野市立認定こども園保育料の減免に関する規則

平成16年4月1日

教育委員会規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、阿賀野市立認定こども園設置条例(平成16年条例第89号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づく保育料の減額又は免除(以下「減免」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(保育料の減免基準)

第2条 保育料の減免基準については、阿賀野市保育所利用者負担額軽減に関する要綱(平成27年阿賀野市告示第165号)第2条の規定を準用する。

2 前項の規定にかかわらず、条例第3条及び第4条に規定する預かり保育料については、次条から第5条までの規定を適用するものとする。

(減免事由等)

第3条 第7条の経済的事情により必要と認められる保護者とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている世帯及び当該年度に納付すべき市町村民税が非課税となる世帯。ただし、同法の適用を受けている世帯にあっては、同法の適用のあった日の属する月から廃止された日の属する月までとする。

(2) 災害等、特別な事情により保護者の世帯の総収入額が生活保護法に基づく保護基準額を下回る場合

(3) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に減免の必要があると認める者

(減免の額)

第4条 幼児1人について減免する額は、次に定めるところによるものとする。

(1) 前条第1号から第2号までに該当する者。保育料の全額

(2) 前条第4号に該当する者。市長が定めるところによる。

(減免措置の申請)

第5条 保育料の減免措置を受けようとする保護者は、市長が指定する日まで認定こども園保育料減免措置申請書(別記様式)を園長を経由して市長に提出するものとする。

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成27年教育委員会規則第12号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年教育委員会規則第1号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

画像

阿賀野市立認定こども園保育料の減免に関する規則

平成16年4月1日 教育委員会規則第21号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成16年4月1日 教育委員会規則第21号
平成27年12月21日 教育委員会規則第12号
令和4年9月16日 教育委員会規則第1号