○阿賀野市立認定こども園設置条例

平成16年4月1日

条例第89号

(設置)

第1条 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「就学前保育等推進法」という。)の規定に基づき、小学校就学前の子どもに対し、教育及び保育を一体的に提供するとともに、地域の子育て家庭に対する支援を行うため、阿賀野市立認定こども園(以下「認定こども園」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 認定こども園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

阿賀野市立認定こども園京ヶ瀬幼稚園

阿賀野市緑岡129番地1

(認定こども園)

第2条の2 前条の認定こども園については、就学前保育等推進法第3条第1項の認定を受けた施設とする。

(保育料等の額)

第3条 保育料等の額は、次の各号に掲げる額とする。

(1) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条第1項第1号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども(以下「1号認定子ども」という。)

 保育料 零

 預かり保育料

(ア) 午前7時から午前8時30分まで、午後6時から午後7時まで 30分当たり 50円

(イ) (ア)以外の預かり保育時間 1日200円

 通園バス運行費

(ア) 往復利用 月額1,000円

(イ) 片道利用 月額500円

 給食費 実費

(2) 子ども・子育て支援法第19条第1項第2号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども(以下「2号認定子ども」という。)

 保育料

(ア) 満3歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した2号認定子ども 零

(イ) 満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある2号認定子ども 阿賀野市子ども・子育て支援法施行規則(平成27年規則第31号)第18条から第21条までに定める額

 預かり保育料 30分当たり 50円

 通園バス運行費

(ア) 往復利用 月額1,000円

(イ) 片道利用 月額500円

 給食費 満3歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した2号認定子どものみ 実費

(3) 子ども・子育て支援法第19条第1項第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当する満3歳未満保育認定子ども(以下「3号認定子ども」という。)

 預かり保育料 30分当たり 50円

(保育料等の納付の時期)

第4条 親権者又は後見人(親権者又は後見人のないときは、保証人)若しくは子ども・子育て支援法第20条に規定する教育・保育給付認定保護者(以下「保護者」という。)は、次の各号により納付しなければならない。

(1) 保育料 2号認定子ども(零とされている者を除く。)及び3号認定子どもは毎月末

(2) 預かり保育料 利用する月の翌月末

(3) 通園バス運行費及び給食費 利用する月の月末

(徴収しない場合)

第5条 休園の期間が全月にわたる場合は、その月分の保育料は、徴収しない。

(入園、休園及び退園者の保育料)

第6条 月の途中において入園し、休園し、又は退園した者の第3条第2号ア(イ)及び同条第3号アに定める保育料は、25日を基礎として、日割りによって計算して得た額(10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)を徴収する。

(保育料の減免)

第7条 市長は、経済的事情により必要と認められる保護者その他特に必要と認める者に対して保育料を減額し、又は免除することができる。

(保育料の不還付)

第8条 既納の保育料は、還付しない。ただし、特別の事情のある場合は、既納の保育料を還付することができる。

(過料)

第9条 保護者が虚偽の報告等をしたときは、子ども・子育て支援法第87条及び阿賀野市子ども・子育て支援法第87条の規定による過料に関する条例(平成27年阿賀野市条例第22号)の規定に基づき、過料に処する。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、保育料の徴収に関し必要な事項は、市長が別に定める。

第11条 前条の規定により市長が定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の安田町立幼稚園設置条例(昭和39年安田町条例第55号)、京ヶ瀬村立幼稚園設置条例(昭和59年京ヶ瀬村条例第39号)又は京ヶ瀬村立幼稚園保育料等徴収条例(昭和59年京ヶ瀬村条例第36号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成19年条例第15号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年条例第15号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年条例第57号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年条例第37号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の規定は、公布の日から施行する。

(阿賀野市立幼稚園設置条例の一部を改正する条例の一部改正)

2 阿賀野市立幼稚園設置条例の一部を改正する条例(平成29年阿賀野市条例第37号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和元年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の阿賀野市立幼稚園設置条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われる教育・保育に係る保育料等の額について適用し、同日前に行われた教育・保育に係る保育料等の額については、なお従前の例による。

(令和2年条例第37号)

この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(令和4年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 改正後の阿賀野市立幼稚園設置条例の規定に基づく幼稚園の廃止に関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

阿賀野市立認定こども園設置条例

平成16年4月1日 条例第89号

(令和5年4月1日施行)