○阿賀野市特別支援学校就学助成規程

平成16年4月1日

教育委員会告示第48号

(目的)

第1条 この告示は、市内に住所を有する幼児、児童及び生徒中、目若しくは耳の不自由な者又は知的障害者、肢体不自由その他心身に障害のある者の適正な就学を図るため、就学助成金を支給し、教育を受ける機会を実質的に与えることを目的とする。

(特別支援学校の範囲)

第2条 この告示において「特別支援学校」とは、視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者又は病弱者である児童又は生徒に対する教育を行う学校をいう。

(就学助成金の支給)

第3条 特別支援学校に就学する幼児、児童又は生徒の保護者又は扶養者に対して就学助成金を支給する。

(支給範囲)

第4条 前条に規定する就学助成金の支給を受けることができる保護者又は扶養者の範囲は、市内に住所を有する者で、幼児、児童又は生徒が特別支援学校幼稚部、小学部、中学部又は高等部に在学するものに限る。ただし、高等部については、満20歳に達した年度までとする。

(支給額)

第5条 就学助成金は、前条に規定する幼児、児童又は生徒1人につき月額3,000円を支給する。

この告示は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年教育委員会告示第28号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年教育委員会告示第2号)

この告示は、平成20年1月28日から施行し、改正後の阿賀野市特殊学校就学助成規程の規定は、平成19年4月1日から適用する。

阿賀野市特別支援学校就学助成規程

平成16年4月1日 教育委員会告示第48号

(平成20年1月28日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成16年4月1日 教育委員会告示第48号
平成17年11月25日 教育委員会告示第28号
平成20年1月28日 教育委員会告示第2号