○阿賀野市立学校用務員及び調理員の服務基準に関する規程

平成16年4月1日

教育委員会訓令第7号

(趣旨)

第1条 この訓令は、阿賀野市立小・中学校設置条例施行規則(平成16年教育委員会規則第13号)第47条の規定に基づいて、阿賀野市立小・中学校(以下「学校」という。)の用務員及び調理員(以下「用務員等」という。)の服務の基本的事項に関する基準を定めるものとする。

(服務の基準)

第2条 用務員等は、学校に勤務する職員としての職務及び責任の重要性を自覚して、上司の指示に対して誠実に従い、円滑な学校運営ができるよう心掛けるとともに、特に次の事項を守らなければならない。

(1) 児童及び生徒に対して常に愛情をもって接すること。

(2) 外来者に対して、言語、動作等は、常に親切かつ丁寧であること。

(3) 用務は、迅速確実に行い、特に用務のない場合にあっては、命じられた用務に応じられるよう待機の姿勢であること。

(4) 職務上知り得た校内事情、文書等の内容は、みだりに他に漏らさないこと。

(5) 器物の取扱いを丁寧にし、万一破損し、又は不足を生じたときは、直ちに校長に申し出ること。

(6) すべて公用物又は私用物については、公私の区別を明らかにして取り扱うこと。

(7) 学校の内外で起きた事件について、職務上必要があると認めた場合は、直ちに校長に報告すること。

(8) 非常災害発生の場合は、直ちに応急の処置をとるとともに、上司の命を受けて学校の防護に当たること。

(用務員の職務)

第3条 用務員の職務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 校舎内外の清掃及び整理整とんに関すること。

(2) 校舎内外の巡視、火気取締り及び戸締りに関すること。

(3) 校舎、校地、器物、電気及び水道等の学校管理に必要な簡易な修繕に関すること。

(4) 学校内外の文書の送達、受領及び連絡に関すること。

(5) 郵便物、電話及び外来者の取りつぎに関すること。

(6) 各種学校行事の準備及び後始末に関すること。

(7) 冬期間の暖房作業及び除雪作業に関すること。

(8) 削除

(9) 前各号に掲げるもののほか、校長が特に指示した事項

(調理員の職務)

第4条 調理員の職務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 給食の調理に関すること。

(2) 給食室並びに給食物品庫の清掃、整理及び火気取締りに関すること。

(3) 給食物資の検収及び整理に関すること。

(4) 給食器具及び給食設備の管理に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、校長が特に指示した事項

(勤務時間等)

第5条 用務員等の勤務時間は、阿賀野市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成16年条例第38号)の例による。

(その他)

第6条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、校長が別に定める。

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年教育委員会訓令第5号)

この訓令は、平成18年8月1日から施行する。

阿賀野市立学校用務員及び調理員の服務基準に関する規程

平成16年4月1日 教育委員会訓令第7号

(平成18年8月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成16年4月1日 教育委員会訓令第7号
平成18年7月27日 教育委員会訓令第5号