○阿賀野市教育支援委員会規則
平成16年4月1日
教育委員会規則第16号
(設置)
第1条 教育上特別な支援を要する児童生徒(就学予定者を含む。以下「要支援児」という。)の適正な就学支援を行うとともに、就学後の一貫した支援体制について助言及び支援を行うため、阿賀野市教育支援委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(任務)
第2条 委員会は、阿賀野市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)の求めに応じ、次に掲げる職務を行う。
(1) 要支援児の早期からの教育相談及び支援に関すること。
(2) 要支援児の就学先の決定に関すること。
(3) 要支援児の支援体制や教育内容等の調査及び助言に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、要支援児の教育支援に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員35人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから教育長が委嘱する。
(1) 識見を有する者
(2) 医師
(3) 関係教育機関の職員
(4) 関係行政機関の職員
(5) その他、教育長が必要と認めた者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員に欠員が生じたときの補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
(専門員)
第7条 委員会は、専門員を置くことができる。
2 専門員は、要支援児の教育支援に関し、専門の事項を調査研究する。
3 専門員は、第3条第2項に規定する者のうちから教育長が委嘱する。
4 教育長は、必要により専門員会議を開催する。
5 専門員は、委員長の求めにより委員会に出席する。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、学校教育課において処理する。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営その他必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成26年教育委員会規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の阿賀野市教育支援委員会規則の規定は、平成26年4月1日から適用する。