○阿賀野市学齢児童生徒の就学に関する規則

平成16年4月1日

教育委員会規則第15号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 小学校及び中学校(第3条―第16条)

第3章 特別支援学校への就学等(第17条―第19条)

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、法令の定めによるほか、阿賀野市学齢児童生徒(以下「児童生徒」という。)の就学に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「教育委員会」とは阿賀野市教育委員会を、「県教育委員会」とは新潟県教育委員会をいう。

2 この規則において「保護者」とは、児童生徒の親権者をいう。ただし、親権を行う者がないときは、児童生徒の後見人をいう。

3 この規則において「住所」とは、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第21条の規定により届け出た住所をいう。

第2章 小学校及び中学校

(通学区域)

第3条 阿賀野市立小学校及び中学校の通学区域は、阿賀野市立小・中学校設置条例施行規則(平成16年教育委員会規則第13号。以下「規則」という。)の定めるところによる。

2 教育委員会は、児童生徒の就学すべき学校を前項の通学区域により指定するものとする。

3 校長は、教育委員会の指定しない児童生徒を入学させてはならない。

4 保護者は、児童生徒を特別な事情により第1項に規定された学校以外の学校に就学させようとするときは、教育委員会に願い出なければならない。

5 教育委員会は、前項の願い出がやむを得ない事情と認めるときは、指定した学校を変更することができる。この場合、保護者及び関係校長にその旨を通知しなければならない。

(学齢簿の編制)

第4条 教育委員会は、市内に住所を有する児童生徒について、学齢簿(第1号様式)を編制しなければならない。

2 教育委員会は、児童生徒が市内に住所を定めたときは、速やかに学齢簿を作成し、就学の始期に達した学齢簿に編制しなければならない。

3 教育委員会は、毎年10月1日現在において、市内に住所を有する者で、前学年の始めから終わりまでの間に満6歳に達する者を調査して、10月末日までにあらかじめ学齢簿を作成しなければならない。

4 教育委員会は、前項により学齢簿を編制した後、当該年齢に該当する者が市内に住所を有したときは、速やかにその者の学齢簿を作成し、追加編制しなければならない。

5 教育委員会は、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第4条の規定による通知及び保護者から直接、又は当該校長を経由して、児童生徒の異動の申出があったときは、速やかに学齢簿を加除訂正し、整備しておかなければならない。

(小学校の就学)

第5条 教育委員会は、市内に住所を有する就学予定児童の保護者に対し、入学通知書(第2号様式)を1月末日までに送付するとともに、当該年度の就学予定児童名簿(第3号様式)及び入学期日を小学校長に通知しなければならない。

2 保護者は、入学通知書を受領したときは、指定された学校及びその期日に就学予定児童を伴い登校しなければならない。この場合において、入学通知書を持参して校長に提示するものとする。

3 小学校長は、保護者の提示した入学通知書と教育委員会が送付した就学予定児童名簿を照合し、相違があるときは、速やかにその旨を教育委員会に報告しなければならない。

(小学校卒業児童名簿の作成)

第6条 小学校長は、毎年12月1日現在で翌年3月卒業予定の卒業児童(中学校入学)名簿(第4号様式)を作成し、12月20日までに教育委員会に報告しなければならない。また、報告後該当者に異動があったときも、その都度教育委員会に報告しなければならない。

(中学校の就学)

第7条 教育委員会は、前条の卒業予定児童(中学校入学)名簿に基づき、児童の保護者に対して入学通知書(第2号様式の2)を送付するとともに、当該児童名簿及び入学期日を中学校長に通知しなければならない。

2 中学校長は、児童が持参した入学通知書と教育委員会が送付した名簿を照合し、相違するときは、速やかにその旨を教育委員会に報告しなければならない。

(阿賀野市立学校以外の就学)

第8条 保護者は、児童生徒を教育委員会が指定した阿賀野市立学校以外の学校に就学させようとするときは、第5号様式により教育委員会に申し出なければならない。

2 教育委員会は、前項の申出を受けたときは、当該児童生徒の氏名等を、その児童生徒が入学を指定した学校の校長に通知しなければならない。

3 校長は、前項により通知を受けたときは、第5条第1項又は前条第1項の規定により送付を受けた名簿を訂正しなければならない。

(市外からの転入)

第9条 新たに市内に住所を有した児童生徒の保護者は、その児童生徒の在学する校長の在学証明書を持参し、教育委員会に転入学を申し出なければならない。

2 教育委員会は、前項の規定による申出を受けたときは、その内容を調査し、第3条の規定により入学先学校を決め、転入学通知書(第6号様式)を保護者に交付しなければならない。

3 保護者は、転入学指定通知書により速やかに指定学校へ児童生徒を伴い登校し、関係書類を添えて入学の申出をしなければならない。

(市内の転校)

第10条 児童生徒の保護者は、転居等の理由により在学学校以外の通学区域に住所を変更したときは、直ちに教育委員会及び在学する学校の校長に転校の申出をしなければならない。

2 教育委員会は、前項による申出を受けたときは、前条第2項の規定を準用する。

3 保護者は、転入学指定通知書により、速やかに指定学校へ登校し、関係書類を添えて入学の申出をしなければならない。

(市外への転出)

第11条 保護者は、児童生徒を市外の小学校及び中学校へ転学させようとするときは、在学する校長に転出の申出をしなければならない。

(異動報告)

第12条 校長は、保護者から転入又は転出の申出を受理したときは、その児童又は生徒についての指導要録その他関係書類を整理し、速やかに教育委員会へ児童生徒の在籍数及び異動について第7号様式又は第7号様式の2による報告書を提出しなければならない。

(就学猶予又は免除)

第13条 保護者は、児童生徒の病弱又は発育不完全その他の理由により、就学の猶予又は免除を受けようとするときは、就学猶予・免除願(第8号様式)に医師の診断書又はその理由を証明することのできる文書を添えて教育委員会に願い出なければならない。

2 教育委員会は、前項の規定による願い出があったときは、審査し、その結果を保護者及び当該校長に第9号様式により通知しなければならない。

3 保護者は、就学猶予又は免除の理由が消滅したときは、速やかにその旨を教育委員会に申し出なければならない。

4 教育委員会は、就学猶予又は免除の理由がなくなったことにより就学義務が生じたときは、保護者及び当該校長に通知しなければならない。

5 就学猶予期間が満了してもなおその理由が消滅しない者があるときは、第1項又は第2項の規定を準用する。

6 就学猶予の期間は、原則として当該年度の4月1日から翌年3月31日までとし、当該年度の中途から猶予したときも3月31日をもって満了するものとする。ただし、教育委員会が特に認めた場合は、この限りでない。

(出席の督促等)

第14条 校長は、規則第13条の規定により、常に児童生徒の出席状況を明らかにし、長期欠席児童生徒があるときは、その保護者及び児童生徒について適切な指導を与えると同時に、その旨を長期欠席児童生徒報告(第10号様式)により教育委員会に報告しなければならない。

2 教育委員会は、前項の規定による報告を受けたとき、又は児童生徒の保護者が就学義務を怠っていると認められるときは、その保護者に対し、児童生徒の就学(出席)を督促しなければならない。

(中学校卒業予定生徒名簿の作成)

第15条 中学校長は、毎年2月1日現在において、3月卒業予定の卒業生徒名簿を作成し、2月20日までに教育委員会に報告しなければならない。

(卒業の報告)

第16条 校長は、児童生徒の卒業を毎年度末に教育委員会へ報告しなければならない。ただし、小学校長は第6条による卒業児童名簿、中学校長は前条による卒業生徒名簿に異動が生じた場合、又は異動がない場合においても、それぞれ、その旨を報告することによって卒業の報告に代えることができる。

第3章 特別支援学校への就学等

(特別支援学校の就学)

第17条 教育委員会は、就学予定者の就学前健康診断の結果等により、特別支援学校に就学しなければならない者があるときは、その氏名及び視覚障害者又は聴覚障害者である旨の通知書に学齢簿の謄本を添えて、12月末日までに県教育委員会に報告しなければならない。

2 保護者は、児童を県教育委員会の指定する学校以外の特別支援学校に就学させようとするときは、教育委員会を経て県教育委員会に申し出なければならない。

(特別支援学校への転学)

第18条 校長は、在学児童生徒について特別支援学校へ転学させなければならない事由が発生したときは、速やかにその旨を教育委員会に報告しなければならない。

2 教育委員会は、前項の規定による報告を受けたときは、速やかに学齢簿の謄本を添えて、県教育委員会に報告しなければならない。

3 特別支援学校から市立小学校及び中学校に転入するときは、第9条の規定を準用する。

(学齢簿の整備)

第19条 第4条第5項の規定は、特別支援学校就学者について準用する。この場合において、教育委員会は、これに該当する者があったときは、速やかにその旨を県教育委員会に報告しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の安田町、京ケ瀬村、水原町又は笹神村において行った児童生徒の就学に係る手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成20年教育委員会規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の阿賀野市学齢児童生徒の就学に関する規則の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成20年教育委員会規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年教育委員会規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の阿賀野市学齢児童生徒の就学に関する規則の規定は、平成21年1月27日から適用する。

(平成21年教育委員会規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の阿賀野市学齢児童生徒の就学に関する規則の規定は、平成21年3月3日から適用する。

(平成22年教育委員会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年教育委員会規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の阿賀野市学齢児童生徒の就学に関する規則第5号様式は適用せず、改正前の阿賀野市学齢児童生徒の就学に関する規則第5号様式の規定は、なおその効力を有する。

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阿賀野市学齢児童生徒の就学に関する規則

平成16年4月1日 教育委員会規則第15号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成16年4月1日 教育委員会規則第15号
平成20年1月28日 教育委員会規則第2号
平成20年6月26日 教育委員会規則第8号
平成21年3月3日 教育委員会規則第4号
平成21年3月26日 教育委員会規則第9号
平成22年2月5日 教育委員会規則第1号
平成27年3月30日 教育委員会規則第10号