○阿賀野市立小・中学校日宿直廃止に伴う学校施設設備管理規程

平成16年4月1日

教育委員会訓令第6号

(趣旨)

第1条 この訓令は、阿賀野市立小・中学校の日宿直廃止(以下「無人化」という。)に伴う施設設備の保全管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(無人日及び無人時間)

第2条 無人日及び無人時間は、次のとおりとする。

(1) 日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び阿賀野市の休日を定める条例(平成16年条例第2号)第1条第1項第3号に定める休日は、24時間

(2) 前号以外の日は、阿賀野市職員の勤務時間以外の時間

(各室の管理責任者)

第3条 校長は、施設設備の保全管理のため、所属職員(給食員を含む。)について各室の管理責任者を定めておかなければならない。

2 校長は、前項の管理責任者の職氏名及び担当箇所を示す校舎平面図を付して、毎年4月10日までに阿賀野市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に報告しなければならない。

(鍵の管理等)

第4条 校長は、校舎その他の鍵の管理を厳正に行うため、鍵の保管者を定めるとともに、使用上のきまりを定めておくものとする。

2 校長は、前項の保管者を定めるに当たり必要と認める場合は、学校職員以外の者をもって充てることができる。この場合、校長の内申により教育委員会が委嘱するものとする。

(鍵保管委託料)

第5条 前条第2項の規定により教育委員会が鍵保管者を委嘱した場合は、鍵保管委託料を交付する。

(非常かけつけ人)

第6条 教育委員会は、非常の場合に備えるため必要があるときは、あらかじめ非常の場合かけつける者(以下「非常かけつけ人」という。)を学校職員以外の者に委嘱しておくものとする。

2 前項の非常かけつけ人を委託した場合は、非常かけつけ人委託料を交付する。

(校舎の開放)

第7条 第2条に規定する無人時間内は、原則として校舎を開放しないものとする。ただし、次の場合に限り開放することができる。

(1) 公職選挙法(昭和25年法律第100号。準ずるものを含む。)による演説会場及び投票所となるとき。

(2) 学校におけるクラブ活動等で、児童生徒の教育上必要があると校長が認め、許可したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、社会教育等で教育委員会が許可したとき。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、校長が別に定める。

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

阿賀野市立小・中学校日宿直廃止に伴う学校施設設備管理規程

平成16年4月1日 教育委員会訓令第6号

(平成16年4月1日施行)