○阿賀野市立学校学校評議員設置要綱
平成16年4月1日
教育委員会告示第47号
(趣旨)
第1条 この告示は、阿賀野市立小・中学校設置条例施行規則(平成16年教育委員会規則第13号)第33条に規定する学校評議員(以下「評議員」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(役割)
第2条 評議員は、校長の求めに応じ、次の事項について意見を述べるものとする。
(1) 学校の教育目標及び教育活動に関すること。
(2) 学校、家庭及び地域社会の連携に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、校長が必要と認めること。
(推薦及び委嘱)
第3条 評議員は、当該学校の職員以外の者で教育に関する理解及び識見を有するもののうちから、校長の推薦により、阿賀野市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。
2 評議員の推薦は、原則として当該校の校区内からとし、小・中学校の両方を兼任することはできない。
3 校長は、評議員を推薦するときは、学校評議員推薦書(別記様式)を教育委員会に提出するものとする。
(定数)
第4条 各学校の評議員は、5人以内とする。
(任期)
第5条 評議員の任期は、委嘱の日から当該年度末までとする。ただし、再任は妨げない。
2 評議員に欠員が生じた場合は、補充することができる。ただし、その任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第6条 校長は、必要に応じて評議員を招集し、会議を持つことができる。
(守秘義務)
第7条 評議員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。評議員の職を退いた後も、同様とする。
(報酬)
第8条 評議員には、報酬を支給しない。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成16年4月1日から施行する。