○阿賀野市立小・中学校の施設設備の管理運営に関する規則
平成16年4月1日
教育委員会規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、阿賀野市立小・中学校設置条例施行規則(平成16年教育委員会規則第13号)第4条の規定に基づき、阿賀野市立小・中学校(以下「学校」という。)の施設設備の管理に関し定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「施設」とは、学校が現に保有する校舎、工作物及び校地、実習地等をいう。
2 この規則において「設備」とは、校具、教具、図書等の備品類その他の設備をいう。
(管理責任者)
第3条 校長は、教育長の委任を受けて当該学校の管理責任に当たるものとする。
2 校長は、所属職員に管理する事務を分掌させることができる。
(管理責任の職務)
第4条 校長は、当該学校の施設設備の現有状況を把握し、特に次の事項に注意し、保全のため必要があると認めるときは、直ちに適切な措置をとるとともに、阿賀野市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に報告しなければならない。
(1) 学校の施設設備の適正な使用について
(2) 学校の施設設備の維持保全について
(3) 漏電その他火災予防及び盗難防止について
(4) 校地、実習地等の管理の適正について
(5) 施設設備の現状と関係台帳及び図面との符合について
(6) 保健、安全、給食その他の附帯設備について
(7) 前各号に掲げるもののほか、管理上必要な事項
(火災予防)
第5条 校長は、防火責任者を定め、法令、条例等の規定により火器の使用、危険物の保管等に細心の注意を払い、火災防止に努めなければならない。
(災害報告)
第6条 校長は、火災その他の事故により施設設備を亡失し、又は破損した場合においては、直ちに次の事項を教育委員会に報告し、指示を受けなければならない。
(1) 事故発生の日時
(2) 亡失又は破損の原因
(3) 被害の状況(被害写真の迅速な撮影)
(4) 損害見積金額及び復旧見積金額
(5) 破損した施設設備の保全又は復旧のためにとった応急措置
(6) 前各号に掲げるもののほか、参考となるべき事項
(管理簿及び設備台帳)
第7条 校長は、施設の管理簿及び設備台帳を調製し、毎年度末日現有状況を記載し、教育委員会に報告しなければならない。
2 管理簿、設備台帳の様式、記載事項等については、別に定める。
(設備の廃棄)
第8条 校長は、設備の亡失又は破損等により設備を廃棄しようとする場合は、教育委員会の承認を得なければならない。
2 廃棄手続の様式については、別に定める。
(施設設備の貸与)
第9条 施設設備の貸与については、別に定める。
(施設設備の変更)
第10条 市費以外の経費をもって、施設設備の現状に重要な変更を加えようとする場合は、あらかじめ教育委員会の承認を得なければならない。
(寄附採納)
第11条 市費以外の経費で購入した教具、校具の備品類その他営造物、土地等市の資産となるものを取得する際は、寄附採納の手続をとらなければならない。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。