○阿賀野市教育委員会事務局の教育職員等の職の設置に関する規則

平成16年4月1日

教育委員会規則第9号

(趣旨)

第1条 阿賀野市教育委員会事務局(以下「事務局」という。)の教育職員等の職の設置に関しては、法令、条例又は他の規則に別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 教育職員等とは、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第2条第1項に規定する教育公務員の専門的教育職員で同条第5項に規定する指導主事及び社会教育主事及び社会教育法(昭和24年法律第207号)第9条の2第2項に規定する社会教育主事補をいう。

(指導主事の設置)

第3条 事務局に、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第18条第2項の規定に基づき、指導主事を置くことができる。

(指導主事の職務)

第4条 指導主事は、上司の命を受け、学校等(阿賀野市立小・中学校設置条例(平成16年阿賀野市条例第88号)及び阿賀野市立認定こども園設置条例(平成16年阿賀野市条例第89号)に規定する学校等及び認定こども園をいう。)における教育課程、学習指導その他学校教育に関する専門的事項の指導に関する事務に従事する。

(社会教育主事の設置)

第5条 事務局に、社会教育法第9条の2第1項の規定に基づき、社会教育主事を置く。

(社会教育主事の職務)

第6条 社会教育主事は、上司の命を受け、社会教育を行う者に専門的技術的な助言及び指導を与える。ただし、命令及び監督をしてはならない。

(社会教育主事補の設置)

第7条 事務局に、社会教育法第9条の2第2項の規定に基づき、社会教育主事補を置くことができる。

(社会教育主事補の職務)

第8条 社会教育主事補は、上司の命を受け、社会教育主事の職務を助ける。

(兼職又は他の事業等の従事)

第9条 指導主事及び社会教育主事は、教育公務員特例法第21条第1項の規定に基づき、必要があるときは、教育に関する他の職を兼ね、又は教育に関する他の事業若しくは事務に従事しなければならない。

2 社会教育主事補の兼職又は他の事業等の従事については、前項の規定を準用する。

(採用及び昇任の方法)

第10条 指導主事及び社会教育主事の採用及び昇任の方法は、教育公務員特例法第15条の規定に基づき、選考によるものとし、その選考は教育長が行うものとする。

2 社会教育主事補の採用及び昇任の方法は、教育長が次の事項に留意し選考するものとする。

(1) 社会教育に関し識見及び経験を有すること。

(2) 社会教育事業に関する専門的な知識及び技術を有すること。

(その他)

第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成27年教育委員会規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の阿賀野市教育委員会事務局の教育職員等の職の設置に関する規則第10条第2項の規定は適用せず、改正前の阿賀野市教育委員会事務局の教育職員等の職の設置に関する規則第10条第2項の規定は、なおその効力を有する。

(令和5年教育委員会規則第2号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

阿賀野市教育委員会事務局の教育職員等の職の設置に関する規則

平成16年4月1日 教育委員会規則第9号

(令和5年4月1日施行)