○阿賀野市招致外国青年就業規則
平成16年4月1日
教育委員会規則第8号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 職務(第3条・第3条の2)
第3章 契約期間及びその終了(第4条―第6条)
第4章 報酬その他の給付(第7条―第10条)
第5章 勤務時間、休日、休暇及び休職(第11条―第19条)
第6章 服務(第20条―第27条)
第7章 懲戒(第28条)
第8章 公務災害補償(第29条・第30条)
第9章 補則(第31条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この就業(以下「規則」という。)規則は、語学指導等を行う外国青年招致事業により、市において、語学指導等を行う外国青年の勤務条件を定めるものとする。
2 外国青年の勤務条件に関する事項で、この規則に定めのないものについては、労働基準法(昭和22年法律第49号)その他の法令及び市の条例(以下「法令など」という。)の定めるところによる。
(1) 外国語指導助手 語学指導及び国際親善活動に従事する外国青年をいう。
(2) 所属長 外国語指導助手が所属する組織の長をいう。
(3) 週 日曜日に始まり直近の土曜日に終わる期間をいう。
(4) 月 1日に始まり当該月の末日に終わる期間をいう。
第2章 職務
(外国語指導助手の職務)
第3条 外国語指導助手は、阿賀野市教育委員会(以下「教育委員会」という。)又は学校において、所属長又は学校長の指示を受け、次の各号に掲げる職務を行う。
(1) 中学校における英語授業の補助
(2) 英会話学習の補助等小学校における国際理解教育の補助業務
(3) 英語教材作成の補助
(4) 中学校における特別活動及び課外活動への協力
(5) 生涯学習事業への協力及び援助
(6) 市が主催する国際親善行事への参加
(7) 前各号に掲げるもののほか、所属長又は学校長が必要と認める職務
第3章 契約期間及びその終了
(契約期間)
第4条 外国語指導助手の契約期間は、来日の翌日に始まり、契約期間の始期から1年とする。
2 前項の契約期間終了後、双方の合意がなされた場合に限り、市と当該外国語指導助手は1年間の再契約を行うことができる。
(解雇)
第6条 市は、外国青年に次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合は、当該外国青年を解雇することができる。
(1) 日本国憲法その他日本の法令など又はこの規則に違反した場合
(2) 当該外国語指導助手の担当する職務にふさわしくない行為があった場合
(3) 身体又は精神の障害により職務に堪えられないと認められる場合
(4) 勤務態度が不良で改善の見込みがないと認められる場合
(5) 勤務しない日が連続して60日(勤務しないことの理由が職務又は通勤による災害である場合並びに第15条第1項第5号及び第6号の休暇である場合においては、それぞれの理由による勤務しない期間及びそれぞれの期間の満了した後の30日間を除く。)を超えた場合
(6) 応募書類に虚偽の記載があった場合
2 前項の規定にかかわらず、市は、議会により予算が承認されず、又は予算が削除されたため、外国語指導助手に対して報酬を支払うことができない場合は、30日前までに予告し、又は1月分の報酬を支払って外国語指導助手を解雇することができる。
3 外国語指導助手が禁錮以上の刑に処せられたときは、当該外国語指導助手は、当然に解雇されたものとみなし、市は、何らの給付を行わない。
第4章 報酬その他の給付
(報酬及びその計算)
第7条 外国語指導助手の報酬額は、月額30万円とする。ただし、日本国内において賦課される所得税及び住民税控除後の手取り年額が、360万円を下回る見通しとなった場合は、360万円を下回らない額となるよう月額を改訂するものとする。なお、外国語指導助手の責めに帰すべき事由により租税条約に基づく免税を受けられない場合は、この月額改訂を行わない。
2 報酬の支給日は、毎月21日とする。ただし、その日が休日又は勤務を要しない日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日又は勤務を要しない日でない日とする。
4 報酬の時間割の計算に当たっては、報酬の月額に12を乗じ、その額を第11条第1項で規定する1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額を1時間当りの額とする。
2 前項の勤務しなかった時間の計算に当たっては、当該勤務しなかった時間の属する月におけるすべての勤務しなかった時間を合計して行うものとし、1時間未満の端数については、30分未満を切り捨て、30分以上は1時間とする。
(費用弁償)
第9条 外国語指導助手が職務を行うために旅行するときは、一般職の職員の例により、費用弁償を支給する。
2 市は、別に定めるところにより、当該外国語指導助手の赴任及び帰国のための旅費を支給する。ただし、帰国旅費は、次の各号に掲げる条件の全てを満たす外国語指導助手に対して支給するものとする。
(1) 第4条第1項の契約期間を満了することが見込まれること。
(2) 契約期間満了日の翌日から1か月以内に、日本において市又は第三者と雇用契約に入らないこと。
(3) 契約期間満了日の翌日から起算して1か月を経過するまでに、帰国のため日本を出発すること。
3 前項の規定にかかわらず、本人の責めによらない理由により契約期間満了前に帰国する場合で、特に所属長がやむを得ないと認めたときは、帰国旅費を支給することができる。
(損害賠償)
第10条 市は、外国語指導助手が正当な理由なく帰国した場合等によって実際に被った損害について賠償を求めることができる。
第5章 勤務時間、休日、休暇及び休職
(勤務時間)
第11条 外国語指導助手の勤務時間は、休憩時間を除き1週間について35時間とする。
2 外国語指導助手の勤務時間の割振りは、月曜日から金曜日までにおいては毎日午前8時10分から午後3時55分までとし、土曜日及び日曜日は勤務を要しない日とする。ただし、午後0時40分から午後1時25分までは休憩時間とし、この時間は、外国語指導助手が自由に使用できるものとする。
3 前項の規定にかかわらず、所属長は、外国語指導助手に対し、土曜日又は日曜日に勤務することを指示することができる。この場合は、その週を含めて4週間以内に代休を与えることとし、当該4週間を平均して1週間につき35時間を超える勤務をさせないものとする。
4 第2項の規定にかかわらず、所属長は、外国語指導助手に対し、その勤務時間又は休憩時間の変更を指示することができる。この場合においても、1日につき、7時間を超える勤務をさせないものとする。
(休日)
第12条 次に掲げる日を外国語指導助手の休日とする。
(1) 国民の祝日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日をいう。)
(2) 年末年始(12月29日から翌年の1月3日までの期間をいう。)
3 休日は、有給とする。
(有給休暇)
第13条 外国語指導助手は、第4条に定める契約期間中に分割し、又は連続した20日間の有給休暇を取得することができる。この有給休暇は契約時に10日間を付与され、残りは契約の3ヵ月後に付与される。ただし、外国語指導助手から申し出があり、真にやむを得ないと認められる場合には、市は残りの有給休暇をこの期日より以前に付与することができる。また、この有給休暇は、時間単位で取得することも差し支えない。
2 外国語指導助手は、前項の有給休暇の取得に当たっては、原則として3日前までに、3日以上連続した休暇を取得するときは1月前までに、それぞれ所属長に申し出なければならない。
3 所属長は、業務上必要があると認めたときは、外国語指導助手の申し出た有給休暇の時季及び期間の変更をすることができる。
(病気休暇)
第14条 病気休暇の期間は、病気又は負傷のため、勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小限の期間とする。
2 病気休暇は、その開始の日から起算して20日(週休日及び休日を含む。以下この項の日数において同じ。)を超えることができない。病気休暇を承認された期間と期間の間が7日に満たないときは、それらの2の期間は連続するものとみなす。
3 病気休暇は、有給とする。
(1) 父母、配偶者、子等が死亡した場合 連続する10日の範囲内の期間
(2) 兄弟姉妹、祖父母が死亡した場合 連続する5日の範囲内の期間
(3) 外国語指導助手本人が結婚する場合 連続する5日の範囲内の期間
(4) 不可抗力の災害により自己の住居が損壊した場合 被害の程度に応じて市が必要と認める期間
(5) 通勤に要する交通機関の事故等による交通途絶の場合 当該交通途絶が解消するまでの期間
(6) 女子の外国語指導助手が6週間(多胎妊娠の場合にあっては、10週間)以内に出産する予定である場合 出産の日までの届け出た期間
(7) 女子の外国語指導助手が出産した場合 出産の日の翌日から8週間を経過するまでの日。ただし、産後6週間を経過した女子の外国語指導助手が就業を申し出た場合において、医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。
(8) 女子の外国語指導助手が生後1年に達しない子の育児を行う場合 1日2回それぞれ30分以内の期間
(9) 女子の外国語指導助手が生理日の就業が著しく困難な場合 届け出た生理日
(10) 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する外国語指導助手がその子の看護をするため勤務しないことが相当であると認められる場合 5日の範囲内の期間
(11) 前各号に掲げるもののほか、所属長が特に必要と認めた場合 所属長が必要と認める期間
2 前項の場合において、その休職の期間中の報酬の支給は、次に定めるところによる。
(1) 勤務できない事由が職務による負傷又は疾病である場合は、その休職の期間中、報酬から公務災害補償等によって得られる給付を差し引いた全額を支給する。
(2) 勤務できない事由が前号に定めるもの以外の場合は、その休職の期間が、当該休職に先行する勤務できない日の初日から起算して30日に達するまでは報酬の全額を支給し、30日を超え60日に達するまでは報酬の半額を支給し、60日を超えるときは報酬を支給しない。
(起訴休暇)
第17条 外国語指導助手が刑事事件に関し起訴されたときは、市は、当該外国語指導助手を休職させることができる。
2 前項の場合において、その休職期間中は、報酬の6割を支給する。
(勤務禁止)
第18条 外国語指導助手が次に掲げる伝染性の疾病その他の疾病にかかったときは、市は当該外国語指導助手を勤務させないものとする。
(1) 病毒伝ぱのおそれのある伝染性の疾病にかかって、伝染予防の措置をしていない者
(2) 精神障害のために、現に自身を傷つけ、又は他人に害を及ぼすおそれのある者
(3) 心臓、肝臓、肺等の疾病で、労働のため病勢が著しく増悪するおそれのあるものにかかった者
(4) 前3号に掲げるもののほかに準ずる疾病で厚生労働大臣が定めるものにかかった者
(休暇及び休職の手続)
第19条 第14条第1項及び第15条第1項第1号から第5号までの休暇を取得する場合は予定日数を、第15条第1項第10号の休暇を取得する場合は予定日数及び取得理由を、あらかじめ所属長に届け出て承認を得なければならない。ただし、やむを得ない事由によりあらかじめ届け出ることができない場合は、その事由がやんだ後、速やかに届け出て承認を得なければならない。
2 第15条第1項第6号から第9号までの休暇を取得する場合は、予定日数をあらかじめ所属長に届け出なければならない。ただし、やむを得ない事由により、あらかじめ届け出ることができない場合は、その事由がやんだ後、速やかに届け出なければならない。
3 病気又は負傷のため、病気休暇を取得する場合及び休職の申請をする場合は、医師の診断書を所属長に提出しなければならない。この場合において、所属長は、必要と認めるときは、その指定する医師の診断を受けさせることがある。
第6章 服務
(職務命令に従う義務)
第20条 外国語指導助手は、その職務を遂行するに当たって、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。
(勤務評定)
第21条 市は、外国語指導助手の執務について、別に定める要領に基づき勤務成績の評定を行うものとする。
(職務専念義務)
第22条 外国語指導助手は、この規則に特別の定めがある場合を除くほか、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてを、その職責遂行のために用いなければならない。
(信用失墜行為の禁止)
第23条 外国語指導助手は、市及び語学指導等を行う外国青年招致事業の信用を傷つけるような行為をしてはならない。
(守秘義務)
第24条 外国語指導助手は、職務を遂行するに当たって、知り得た秘密を漏らしてはならない。退職した後も、同様とする。
(セクシャルハラスメントの禁止)
第25条 外国語指導助手は、性的な言動によって他の職員に不快感を与えたり、就業環境を害してはならない。
(営利企業等の従事制限)
第26条 外国語指導助手は、所属長の許可を受けなければ、いかなる組織の役員となり、若しくは市以外の者に雇用され、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。
(宗教活動等の制限)
第27条 外国語指導助手は、その勤務に関して、宗教活動又は政治活動を行ってはならない。
(自動車等運転の制限)
第28条 外国語指導助手は、自宅から阿賀野市教育委員会が指定する勤務場所への通勤のためにする場合を除き、所属長の許可を受けずに、その勤務のために自動車等を運転してはならない。
第7章 懲戒
(懲戒処分)
第29条 市は、外国語指導助手に次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合は、当該外国語指導助手に対し、戒告、報酬の減額、停職又は懲戒解雇の処分をすることができる。
(1) 日本国憲法その他日本の法令など又はこの規則に違反した場合
(2) 当該外国語指導助手の担当する職務にふさわしくない行為があった場合
(3) 勤務態度が不良と認められる場合
2 前項の各処分の意義及び効果は、次に定めるところによる。
(1) 戒告 書面により当該行為を戒める。
(2) 報酬の減額 1回につき平均報酬の1日分の半額を減額し、当該行為を戒める。ただし、1月以内に2回以上減額する場合においても、その総額は1月における報酬の10分の1を上回らないものとする。
(3) 停職 7日以内の期間を定めて勤務を禁止するものとし、その間の報酬は支払わない。
(4) 懲戒解雇 所轄労働基準監督署の認定を受け、予告期間を設けず即日解雇する。
第8章 公務災害補償等
(公務災害補償)
第30条 市は、外国語指導助手が職務による災害(負傷、疾病、傷害等又は死亡をいう。以下同じ。)又は通勤による災害を受けた場合は、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)又は非常勤職員の公務災害補償に関する条例の定めるところにより、これらの災害に対する補償を行う。
(公務外の災害)
第31条 市は、海外旅行傷害保険契約の締結により、外国語指導助手が職務による災害又は通勤による災害以外の災害を受けた場合における損害補償について配慮するものとする。
第9章 補則
(その他)
第32条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年教育委員会規則第4号)
1 この規則は、平成17年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際現に当市と雇用関係にある外国語指導助手は契約期間の満了日まで、第4条、第7条第3項及び第4項、並びに第9条第2項の改正規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成18年教育委員会規則第1号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年教育委員会規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年教育委員会規則第3号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。