○阿賀野市教育委員会公印規程
平成16年4月1日
教育委員会訓令第3号
(趣旨)
第1条 この訓令は、阿賀野市教育委員会(以下「教育委員会」という。)における公印の制式、管理及び使用に関し必要な事項を定めるものとする。
(公印の種類等)
第2条 公印の種類、書体、寸法、ひな形番号、個数及び用途並びに管理者は、別表第1に定めるとおりとする。
(ひな形)
第3条 公印のひな形は、別表第2のとおりとする。
(公印の管理)
第4条 公印の管理に関する事務は、学校教育課長(以下「課長」という。)が処理するものとする。
(公印の登録)
第5条 公印の登録は、公印台帳(別記様式)によって行う。
2 課長は、公印を新調し、又は改刻したときは、公印台帳に印影を押し、所要事項を記入しなければならない。公印の廃棄その他台帳記載事項に変更を生じたときも、同様とする。
(公印の新調等)
第6条 課長は、公印を新調し、改刻し、又は廃棄しようとするときは、教育長の承認を受けなければならない。
(公印の事故)
第7条 課長は、公印に紛失その他の事故があったときは、速やかに理由を具し、教育長に報告しなければならない。
(管守の方法)
第8条 公印は、錠を付けた容器に納めて管守しなければならない。
2 公印は、特に課長の承認を受けた場合のほか、管守場所以外に持ち出してはならない。
(公印の使用)
第9条 公印は、公文書以外に使用することができない。
2 公印は、白紙に押し、又は刷込みをすることができない。ただし、教育長の承認を得たときは、この限りでない。
3 公印を使用するときは、押そうとする文書に原議を添え、課長に提示して審査を受けなければならない。
附則
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年教育委員会訓令第1号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年教育委員会訓令第3号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年教育委員会訓令第2号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年教育委員会訓令第4号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この訓令による改正後の阿賀野市教育委員会公印規程別表第1及び別表第2の規程は適用せず、改正前の阿賀野市教育委員会公印規程別表第1及び別表第2の規程は、なおその効力を有する。
附則(平成29年教育委員会訓令第1号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年教育委員会訓令第1号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年教育委員会訓令第3号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
名称 | 書体 | 寸法(ミリメートル) | ひな形番号 | 個数 | 用途 | 管理者 |
新潟県阿賀野市教育委員会之印 | てん書 | 方30 | 1 | 1 | 委員会名をもってする文書 | 学校教育課長 |
削除 | 2 | |||||
削除 | 3 | |||||
新潟県阿賀野市教育委員会教育長印 | てん書 | 方21 | 4 | 1 | 教育長名をもってする文書 | 学校教育課長 |
新潟県阿賀野市立認定こども園京ヶ瀬幼稚園印 | てん書 | 方45 | 5 | 1 | 幼稚園名をもってする文書 | 認定こども園京ヶ瀬幼稚園長 |
新潟県阿賀野市立安田小学校印 | てん書 | 方45 | 6 | 1 | 小学校名をもってする文書 | 安田小学校長 |
新潟県阿賀野市立京ヶ瀬小学校之印 | てん書 | 方45 | 7 | 1 | 小学校名をもってする文書 | 京ヶ瀬小学校長 |
新潟県阿賀野市立堀越小学校印 | てん書 | 方45 | 8 | 1 | 小学校名をもってする文書 | 堀越小学校長 |
新潟県阿賀野市立水原小学校印 | てん書 | 方45 | 9 | 1 | 小学校名をもってする文書 | 水原小学校長 |
新潟県阿賀野市立安野小学校印 | てん書 | 方45 | 10 | 1 | 小学校名をもってする文書 | 安野小学校長 |
新潟県阿賀野市立笹岡小学校印 | てん書 | 方45 | 11 | 1 | 小学校名をもってする文書 | 笹岡小学校長 |
新潟県阿賀野市立神山小学校印 | てん書 | 方45 | 12 | 1 | 小学校名をもってする文書 | 神山小学校長 |
新潟県阿賀野市立安田中学校印 | てん書 | 方45 | 13 | 1 | 中学校名をもってする文書 | 安田中学校長 |
新潟県阿賀野市立京ヶ瀬中学校之印 | てん書 | 方45 | 14 | 1 | 中学校名をもってする文書 | 京ヶ瀬中学校長 |
新潟県阿賀野市立水原中学校印 | てん書 | 方45 | 15 | 1 | 中学校名をもってする文書 | 水原中学校長 |
新潟県阿賀野市立笹神中学校印 | てん書 | 方45 | 16 | 1 | 中学校名をもってする文書 | 笹神中学校長 |
新潟県阿賀野市立認定こども園京ヶ瀬幼稚園長印 | てん書 | 方21 | 17 | 1 | 幼稚園長名をもってする文書 | 認定こども園京ヶ瀬幼稚園長 |
新潟県阿賀野市立安田小学校長之印 | てん書 | 方21 | 18 | 1 | 小学校長名をもってする文書 | 安田小学校長 |
新潟県阿賀野市立京ヶ瀬小学校長印 | てん書 | 方21 | 19 | 1 | 小学校長名をもってする文書 | 京ヶ瀬小学校長 |
新潟県阿賀野市立堀越小学校長之印 | てん書 | 方21 | 20 | 1 | 小学校長名をもってする文書 | 堀越小学校長 |
新潟県阿賀野市立水原小学校長之印 | てん書 | 方21 | 21 | 1 | 小学校長名をもってする文書 | 水原小学校長 |
新潟県阿賀野市立安野小学校長之印 | てん書 | 方21 | 22 | 1 | 小学校長名をもってする文書 | 安野小学校長 |
新潟県阿賀野市立笹岡小学校長印 | てん書 | 方21 | 23 | 1 | 小学校長名をもってする文書 | 笹岡小学校長 |
新潟県阿賀野市立神山小学校長之印 | てん書 | 方21 | 24 | 1 | 小学校長名をもってする文書 | 神山小学校長 |
新潟県阿賀野市立安田中学校長之印 | てん書 | 方21 | 25 | 1 | 中学校長名をもってする文書 | 安田中学校長 |
新潟県阿賀野市立京ヶ瀬中学校長印 | てん書 | 方21 | 26 | 1 | 中学校長名をもってする文書 | 京ヶ瀬中学校長 |
新潟県阿賀野市立水原中学校長之印 | てん書 | 方21 | 27 | 1 | 中学校長名をもってする文書 | 水原中学校長 |
新潟県阿賀野市立笹神中学校長之印 | てん書 | 方21 | 28 | 1 | 中学校長名をもってする文書 | 笹神中学校長 |
新潟県阿賀野市公民館長印 | てん書 | 方21 | 29 | 1 | 公民館長名をもってする文書 | 公民館長 |
新潟県阿賀野市立図書館長之印 | てん書 | 方21 | 30 | 1 | 図書館長名をもってする文書 | 図書館長 |
新潟県阿賀野市立吉田東伍記念博物館印 | てん書 | 方21 | 31 | 1 | 博物館名をもってする文書 | 博物館長 |
新潟県阿賀野市立吉田東伍記念博物館長之印 | てん書 | 方21 | 32 | 1 | 博物館長名をもってする文書 | 博物館長 |
新潟県阿賀野市青少年育成センター所長之印 | てん書 | 方21 | 33 | 1 | 青少年育成センター所長名をもってする文書 | 生涯学習課長 |
別表第2(第3条関係)
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