○阿賀野市教育委員会教育長事務委任規程

平成16年4月1日

教育委員会訓令第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条及びその他の法令の規定に基づく教育長の権限に属する事務の委任に関し定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において「学校長」とは、阿賀野市立小・中学校設置条例(平成16年条例第88号)第1条に規定する小学校又は中学校の校長をいう。

(委任事務)

第3条 教育長は、新潟県教育委員会の権限に属する事務の特例に関する条例(平成11年新潟県条例第72条)により阿賀野市教育委員会が処理することとなった事務(同条例別表の1及び2の欄に掲げる事務に限る。)を、学校長に委任する。

2 学校長は、前項の規定にかかわらず、委任された事務について重要かつ異例の事態が生じたときは、教育長の指揮を受けなければならない。

(総括事務主幹及び事務主幹の専決)

第4条 学校長は、前条の学校長に委任された事務を阿賀野市立小・中学校設置条例施行規則(平成16年阿賀野市教育委員会規則第13号)第29条第2項に規定する総括事務主幹及び事務主幹に専決処理させることができる。

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成20年教育委員会訓令第2号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年教育委員会訓令第2号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年教育委員会訓令第1号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年教育委員会訓令第3号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

阿賀野市教育委員会教育長事務委任規程

平成16年4月1日 教育委員会訓令第2号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成16年4月1日 教育委員会訓令第2号
平成20年3月27日 教育委員会訓令第2号
平成21年2月27日 教育委員会訓令第2号
平成26年3月27日 教育委員会訓令第1号
平成27年3月26日 教育委員会訓令第3号