○阿賀野市教育長に対する事務の委任等に関する規則
平成16年4月1日
教育委員会規則第6号
(事務の委任)
第1条 阿賀野市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、次に掲げる事項を除き、その権限に属する教育事務を教育長に委任する。
(1) 学校行政の基本方針を定めること。
(2) 学校その他教育機関の設置及び廃止を決定すること。
(3) 学校その他教育機関の敷地の設定及び変更をすること。
(4) 1件30万円を超える教育財産の取得を申し出ること。
(5) 1件100万円以上の工事の計画を策定すること。
(6) 市立学校の教科用図書の採択をすること。
(7) 県費負担教職員の懲戒及び県費負担教職員たる校長の任免その他の進退について内申すること。
(8) 県費負担教職員の服務の監督の一般方針を定めること。
(9) 前2号に掲げるもののほか、人事の一般方針を定め、及び懲戒を行うこと。
(10) 公民館長、図書館長及び博物館長の任免を行うこと。
(11) 課長の任免を行うこと。
(12) 教育行政に関する教育相談に関する事務を行う職員の指定等を行うこと。
(13) 教育委員会規則の制定又は改廃を行うこと。
(14) 教育予算その他議会の議決を経るべき事件の議案について意見を申し出ること。
(15) 教育委員会に属する附属機関の委員の委嘱又は任命を行うこと。
(16) 市文化財を指定し、又は解除すること。
(17) 教育、学術及び文化に関し功績の著しい者の表彰を行うこと。
(18) 教育委員会に対する不服申立てに関すること。
(19) 公文書の公開に関すること。
(20) 校長、教員その他の教育関係職員の研修の基本方針を定めること。
(21) 学齢児童生徒の就学すべき学校の区域を設定し、又はこれを変更すること。
(22) 教育委員会は、毎年、その権限に属する事務の管理及び執行の状況について点検及び評価を行い、その結果に関する報告書を作成し、議会に提出するとともに、公表しなければならないこととすること。
(23) 前各号に掲げる事項のほか、重要又は異例に属する事務で、教育委員会の議を経る必要があると認められる事項
第2条 教育長は、前条の規定にかかわらず、委任された事務について、重要かつ異例の事態が生じたときは、これを教育委員会の決定にかからしめることができる。
第3条 教育委員会は、教育長が処理した事務のうち、必要と認める事項について報告を求めることができる。
(専決)
第4条 第1条各号に掲げる事務であって急を要し、教育委員会の議を経るいとまのないとき、又はあらかじめ処理方針を示されているときは、教育長は、専決で処理することができる。この場合において、教育長は、次の教育委員会の会議に報告し、承認を得なければならない。
(報告)
第5条 教育長は、第1条の規定により委任された事務の管理及び執行の状況を教育委員会に報告しなければならない。
附則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成20年教育委員会規則第1号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成27年教育委員会規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の阿賀野市教育長に対する事務の委任等に関する規則第1条及び第5条の規定は適用せず、改正前の阿賀野市教育長に対する事務の委任等に関する規則第1条の規定は、なおその効力を有する。