○阿賀野市教育委員会傍聴規則
平成16年4月1日
教育委員会規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、阿賀野市教育委員会会議規則第7条第2項の規定に基づき、阿賀野市教育委員会の会議(以下「会議」という。)の傍聴の手続、傍聴人の守るべき事項その他傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。
(傍聴の手続)
第2条 会議を傍聴しようとする者は、会議当日開会時刻までに受付で受付簿に住所及び氏名を記入し、傍聴券の交付を受けなければならない。
2 前項の傍聴券の交付を受けた者は、係員に当該傍聴券を示し、係員の指示により、傍聴席に着かなければならない。
3 傍聴券は、先着順に10人に限り交付する。ただし、報道関係者、市職員等で阿賀野市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が特に必要があると認める者については、傍聴券を交付しないで傍聴を許可することができる。
(傍聴することができない者)
第3条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴することができない。
(1) 酒気を帯びていると認められる者
(2) 会議の妨害になると認められる器物等を携帯している者
(3) 満18歳未満の者。ただし、教育のための引率者等がある場合を除く。
(4) 前3号に掲げるもののほか、教育長が会議を傍聴させることが不適当であると認める者
(傍聴人の守るべき事項等)
第4条 傍聴人は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) みだりに傍聴席を離れること。
(2) 私語、談話、拍手等をすること。
(3) 議事に批評を加え、又は賛否を表明すること。
(4) 飲食又は喫煙をすること。
(5) 帽子、外とう、えり巻の類を着用すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、会議中の撮影、録音等会議の支障となるような行為をすること。
2 傍聴人が前項の規定に違反したときは、教育長は、これを制止し、その命令に従わないときは、退場させることができる。
(傍聴人の禁止及び退場)
第5条 教育長が傍聴の禁止を宣言し、又は退場を命じたときは、傍聴人は、速やかに退場しなければならない。
(教育長の指示)
第6条 前2条に規定するもののほか、傍聴人は、教育長の指示に従わなければならない。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、傍聴に関し必要な事項は、教育長が会議に諮って定める。
附則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成27年教育委員会規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の阿賀野市教育委員会傍聴規則第2条から第7条までの規定は適用せず、改正前の阿賀野市教育委員会傍聴規則第2条から第7条までの規定は、なおその効力を有する。