○阿賀野市教育委員会会議規則

平成16年4月1日

教育委員会規則第3号

目次

第1章 総則(第1条―第9条)

第2章 辞職(第10条―第12条)

第3章 議事(第13条―第25条)

第4章 議事録(第26条―第29条)

第5章 議場内の規律(第30条・第31条)

第6章 補則(第32条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第16条の規定に基づき、同法に定めるもののほか、阿賀野市教育委員会の会議(以下「会議」という。)等に関し必要な事項を定めるものとする。

(会議の招集)

第2条 会議の招集は、教育長があらかじめ会議開催の日時、場所及び会議に付議すべき事件を委員に通知して行う。

2 教育長は、前項の通知を行ったときは、第6条第1項ただし書の秘密会の場合を除き、遅滞なく会議開催の日時、場所及び会議に付議すべき事件を告示する。

3 前項の告示は、阿賀野市公告式条例(平成16年条例第3号)第2条第2号に規定する掲示場に掲示してこれを行う。

(委員の出席)

第3条 委員は、招集の当日の指定時刻に、指定の会場に到着し、教育長にその旨を通告しなければならない。

2 委員は、会議に欠席し、又は遅参しようとするときは、あらかじめその旨を教育長に届け出なければならない。

(職員の出席)

第4条 教育長は、議事に関して必要がある場合は、事務局の職員(以下「職員」という。)を会議に出席させることができる。

(定例会及び臨時会)

第5条 会議は、定例会及び臨時会とする。

2 定例会は、毎月1回開催する。

3 定例会の休会又は開会期日の変更は、教育長の意見又は議決により定める。

4 臨時会は、必要がある場合に、その事件に限り、これを招集する。

5 委員2人以上の者から、書面で会議に付議すべき事件を示して臨時会招集の請求があったときは、教育長は、これを招集しなければならない。

(会議の公開)

第6条 会議は、公開する。ただし、次の各号のいずれかに該当する事件の会議又は委員の発議により、出席者の3分の2以上の多数で議決したときは、秘密会とする。

(1) 事務局及び学校その他の教育機関の職員の任免その他の人事に関すること。

(2) 附属機関の委員の委嘱又は任命に関すること。

(3) 議会の議決を経るべき事件の議案についての市長への意見の申出に関すること。

(4) 学校その他の教育機関の敷地の設定及び変更に関すること。

(5) 教育財産についての市長への取得の申出及び公用の廃止に関すること。

(6) 市立学校の学級編制の調整に関すること。

(7) 市立学校の通学区域の設定及び変更に関すること。

(8) 職員団体との交渉に関すること。

(9) 訴訟又は不服申立てに関すること。

2 前項ただし書の委員の発議は、討論を行わないで、その可否を決めなければならない。

(傍聴)

第7条 会議を傍聴しようとする者は、教育長の許可を得なければならない。

2 傍聴の手続、傍聴人の守るべき事項その他傍聴に関し必要な事項は、別に定める。

(会期の延長等)

第8条 会期中に議案の審議を終了できないとき、又は臨時に急施を要する事件があるときは、議決により、会期を延長することができる。

2 議案の審議を終了したときは、議決により、会期中に閉会することができる。

(協議会)

第9条 教育委員会の所管事項について、調査又は研究を必要とするときは、協議会を開くことができる。

第2章 辞職

第10条及び第11条 削除

(辞職)

第12条 教育長は、その任期中において、辞職することができる。ただし、この場合は、会議の承認を得なければならない。

第3章 議事

(議事日程)

第13条 教育長は、議事日程を作成し、あらかじめ委員に送付しなければならない。ただし、急施を要する場合は、省略することができる。

2 議事日程の変更及び追加は、教育長が会議に諮って決定しなければならない。

3 議事日程に定めた日に、その記載事件の会議を開くことができなかったとき、又は会議が終結しなかったときは、教育長は、更にその日程を定めなければならない。

(開会等の宣告)

第14条 会議の開会、閉会、延会、休憩及び再開は、教育長が宣告する。

(発議及び動議)

第15条 教育長及び委員は、議案を発議し、又は動議を提出することができる。

2 議案の発議及び議案に対する修正の動議は、案を添えて、あらかじめ教育長に提出しなければならない。ただし、簡易なものは、議場で陳述することができる。

3 議案の発議及び動議は、委員2人以上の賛成がなければ、会議に付議する事件とすることができない。

4 前項の規定により、会議に付議する事件となった発議及び動議を撤回するときは、会議の承認を得なければならない。

(発言)

第16条 発言しようとする者は、教育長の許可を受けなければならない。

2 2人以上の者が発言を求めた場合は、教育長は、先順位者と認める者を指名して、発言を許可しなければならない。

3 教育長は、発言が付議された事件外にわたり、又は不必要と認めたときは、制止することができる。

4 教育長は、議事進行上、必要と認めたときは、発言の時間を制限することができる。

(討論、質疑終結の宣告)

第17条 教育長は、討論又は質疑の終結を宣告することができる。

2 前項の宣告に異議の申立てがあった場合は、会議に諮り、討論を行わないで決めなければならない。

(採決)

第18条 教育長は、討論又は質疑が終結したときは、直ちに採決しなければならない。

2 教育長は、採決しようとするときは、その旨を宣告しなければならない。

3 採決を宣告するときに議席にある出席者は、表決に加わらなければならない。

4 教育長が採決を宣告した後は、その事件について発言することができない。

(表決の更正)

第19条 委員は、自己の表決について、更正を求めることができない。

(採決の方法)

第20条 教育長は、採決しようとするときは、順次委員の賛否を求めて、可否を決める。

2 教育長は、必要があると認めたときは、会議に諮り、記名又は無記名の投票によって採決することができる。

(結果の宣言)

第21条 教育長は、前条の規定により採決したときは、その結果を宣告しなければならない。

(投票)

第22条 投票を行うときは、教育長は、職員に所定の投票用紙を配布させなければならない。

2 委員は、職員の氏名点呼により、投票しなければならない。

(投票の点検)

第23条 教育長は、必要と認めたときは、委員の中から1人を立会人に指名して、投票の点検に立ち会わせることができる。

(投票結果の宣告)

第24条 教育長は、投票を点検して、その結果を宣告しなければならない。

(一事不再議)

第25条 提出された議案で、否決されたものは、その会期中は、再び提出することができない。

第4章 議事録

(作成)

第26条 会議の内容は、議事録に記載しなければならない。

2 議事録は、教育長が指定する事務局の職員が作成する。

(記載事項)

第27条 議事録には、おおむね次の事項を記載する。

(1) 開会、閉会又は延会に関する事項及び日時

(2) 出席者及び欠席者の氏名

(3) 会議で行った選挙の結果

(4) 議事の概要

(承認)

第28条 議事録は、次の会議に諮り、承認を得なければならない。

(公表)

第29条 議事録は、公表する。ただし、秘密会の議事録は、公表しない。

第5章 議場内の規律

(規律)

第30条 議場にある者は、静粛を守り、議事の妨害となるような言動をしてはならない。

(委員会の参会及び退席)

第31条 委員は、会議中において、参会し、又は退席しようとするときは、教育長の承認を得なければならない。

第6章 補則

(その他)

第32条 この規則に定めるもののほか、会議等に関し必要な事項は、教育長が会議に諮って定める。

(施行期日)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成27年教育委員会規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の阿賀野市教育委員会会議規則の規定は適用せず、改正前の阿賀野市教育委員会会議規則(以下「旧規則」という。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧規則第1条中「第15条」とあるのは、「第16条」とする。

阿賀野市教育委員会会議規則

平成16年4月1日 教育委員会規則第3号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成16年4月1日 教育委員会規則第3号
平成27年3月30日 教育委員会規則第2号