○阿賀野市教育委員会表彰規則

平成16年4月1日

教育委員会規則第2号

(表彰)

第1条 本市の教育、学術及び文化に関し功績の著しい者又は特に推奨すべき者があるときは、この規則に定めるところにより阿賀野市教育委員会(以下「教育委員会」という。)がこれを表彰する。

(表彰の対象)

第2条 表彰は、次に掲げる者について行う。

(1) 教育関係職員で、多年教育に関する職務に従事し、その成績の優れた者

(2) 教育関係職員で、その善行の著しい者

(3) 学校教育の振興に貢献し、その功績が著しい者

(4) 社会教育の振興に貢献し、その功績が著しい者

(5) 学術文化の向上発展に貢献し、その功績が著しい者

(6) 児童生徒の保健衛生及び体位の向上に努め、その功績が著しい者

(7) スポーツの振興に貢献し、その功績が著しい者

(8) 児童又は生徒でその善行の著しい者

(9) 前各号のいずれか準ずる功績があつた者

(10) 展覧会、審査会等において、その成績の著しい者

(11) 教育施設の充実又は整備に貢献し、その功績が著しい者

(12) 市の教育行政に積極的に協力援助をした者

(表彰の方法)

第3条 表彰は、次の方法により行う。

(1) 表彰状は、前条第1号から第8号までのいずれかに該当するものに授与する。

(2) 賞詞は、前条第9号に該当する者に授与する。

(3) 賞状は、前条第10号に該当する者に授与する。

(4) 感謝状は、前条第11号及び第12号に該当する者に贈呈する。

2 前項の表彰には、金品を添えて行うことができる。

(表彰の時期)

第4条 この規則に定める表彰状の授与は、毎年4月に行う。ただし、特別の事情があるときは、その都度行う。

2 賞詞、賞状の授与及び感謝状の贈呈は、随時行う。

(被表彰者の選考)

第5条 被表彰者の選考は、阿賀野市教育委員会表彰審査委員会(以下「審査委員会」という。)の審査を経なければならない。

2 審査委員会の組織は、次のとおりとする。

(1) 審査委員長 教育長

(2) 審査委員 教育委員会の課長及び関係職員

3 審査委員長は、審査委員会の会議を主宰する。

(被表彰者の死亡の場合)

第6条 表彰を受ける者が死亡した場合は、その表彰状、賞詞、賞状及び感謝状は、その遺族に授与し、又は贈呈する。

(表彰者名簿)

第7条 表彰した場合は、表彰者名簿に登載して保存するとともに、その旨を告示する。

2 表彰された者が、懲戒処分を受けた場合又は表彰された者としての体面を汚す非行があつた場合は、表彰者名簿から抹消する。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

阿賀野市教育委員会表彰規則

平成16年4月1日 教育委員会規則第2号

(平成16年4月1日施行)