○阿賀野市教育委員会公告式規則
平成16年4月1日
教育委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項の規定に基づく公告式は、この規則の定めるところによる。
(規則の公布)
第2条 教育委員会規則(以下「規則」という。)は、阿賀野市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の会議において議決をした日から起算して7日以内に公布するものとする。
2 規則を公布しようとするときは、番号、公布の旨の前文、年月日及び教育委員会名を記入して、教育長が署名しなければならない。
3 規則の公布は、阿賀野市公告式条例(平成16年条例第3号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示してこれを行う。
(施行期日)
第3条 規則は、当該規則をもって施行期日を定めることができる。
2 前項の規定により当該規則に施行期日を定めるもののほか、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
(規程の公表)
第4条 規則を除くほか、教育委員会の定める規程で公表を要するものを公表しようとするときは、公表の旨の前文、年月日、教育委員会名及び教育長名を記入して、教育長印を押さなければならない。
(その他の公告)
第5条 第2条第3項の規定は、規則及び規程を除くほか、教育委員会の所掌事務に関する事項で、公表を要するものの公告について準用する。
附則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成27年教育委員会規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の阿賀野市教育委員会公告式規則第2条及び第4条の規定は適用せず、改正前の阿賀野市教育委員会公告式規則第2条及び第4条の規定は、なおその効力を有する。