○阿賀野市畜産振興資金融資基金条例

平成16年4月1日

条例第80号

(設置)

第1条 畜産の振興を図るため、阿賀野市畜産振興資金融資基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立額)

第2条 毎年度基金として積み立てる額は、予算に定める額とする。

(融資の対象)

第3条 基金は、次に掲げるものについて融資する。

(1) 基礎牛の購入資金

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が定める資金

(融資を受ける者の要件)

第4条 資金の融資を受ける者は、次の要件を備えていなければならない。

(1) 融資を受けた資金の償還について返済能力を有すること。

(2) 融資の目的完遂能力を有すること。

(融資条件)

第5条 基礎牛購入資金等の融資条件は、次に定めるところによる。

(1) 融資利率 年4パーセント以内

(2) 融資期間 15年以内(基礎牛の購入資金は、5年以内)

(3) 償還方法 元金均等償還

(4) 延滞利息 延滞金につき年14.6パーセント

(実施状況の報告)

第6条 資金の融資を受けた者は、市長の定めるところにより資金の融資を受けて行った事業の実施状況を融資期間中毎年1回報告しなければならない。

(実地検査等)

第7条 市長は、必要があると認めるときは、資金の融資を受けた者に対し関係資料の提出を求め、又は実地に検査することができる。

(繰上償還)

第8条 市長は、資金の融資を受けた者が、融資金を融資の目的以外に使用したとき、又は融資条件に従わなかったときは、融資金の全部又は一部を繰上償還させることができる。

(基金の預託)

第9条 市長は、基金を金融機関に預託し、第3条に定める融資の一部を行わせることができる。

2 前項の規定により金融機関に預託する額及び預託利率並びに運用及び償還については、市長と金融機関の間に覚書(以下「覚書」という。)を交わすものとする。

(金融機関の融資)

第10条 金融機関は、覚書に基づき、市長と協議の上、融資するものとする。

(融資手続及び償還方法)

第11条 融資についての責任は、金融機関が負うものとし、融資手続及び償還方法については、金融機関の一般融資手続及び償還方法の例による。

(金融機関の検査)

第12条 市長は、必要に応じ、金融機関の融資に関し検査することができる。

(報告)

第13条 金融機関は、毎年6月及び12月に運用状況を市長に報告しなければならない。

(処分)

第14条 基金は、議会の議決を経て処分することができるものとする。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の安田町畜産振興資金融資基金の設置管理及び処分に関する条例(平成2年安田町条例第17号。以下「合併前の条例」という。)の規定により積み立てられた現金、有価証券等は、この条例により積み立てられた基金とみなす。

3 この条例の施行の日の前日までに、合併前の条例の規定によりなされた家畜振興資金融資の実施のための資金に係る処分、手続その他の行為は、第3条各号の資金に係る処分、手続その他の行為とみなす。

阿賀野市畜産振興資金融資基金条例

平成16年4月1日 条例第80号

(平成16年4月1日施行)