○阿賀野市国民健康保険納付金準備基金条例

平成16年4月1日

条例第74号

(設置)

第1条 国民健康保険納付金等に要する費用に不足を生じた場合の費用に充てるため、阿賀野市国民健康保険納付金準備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立額)

第2条 各会計年度において、歳入歳出の決算上剰余金を生じた場合においては、当該剰余金のうち2分の1を下回らない金額を積み立てるものとする。

2 基金積立額が一定額(翌年度1箇月平均療養給付見込額の3箇月相当額)以上となるときは、前項に規定する金額を変更することができる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、国民健康保険特別会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、国民健康保険の納付金の納付又は保健事業等に要する費用に不足を生じた場合に限り、これを処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の安田町国民健康保険給付準備基金の設置管理及び処分に関する条例(昭和41年安田町条例第16号)、京ヶ瀬村国民健康保険給付準備基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和39年京ヶ瀬村条例第21号)、水原町国民健康保険給付準備基金の設置管理及び処分に関する条例(昭和39年水原町条例第12号)又は笹神村国民健康保険給付準備基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和39年笹神村条例第24号)の規定により積み立てられた現金、有価証券等は、それぞれこの条例により積み立てられた基金とみなす。

(平成30年条例第4号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

阿賀野市国民健康保険納付金準備基金条例

平成16年4月1日 条例第74号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成16年4月1日 条例第74号
平成30年3月26日 条例第4号