○阿賀野市地域福祉基金条例

平成16年4月1日

条例第71号

(設置)

第1条 地域における保健、医療及び福祉の増進等を図るため、阿賀野市地域福祉基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、1億円とする。

2 市長は、必要があると認めるときは、予算の定めるところにより基金に追加して積立てをすることができる。

3 前項の規定により積立てが行われたときは、基金の額は、当該積立額相当額増加するものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、地域における保健、医療及び福祉の増進等に必要な財源に充てる場合に限り、これを処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の安田町地域福祉基金条例(平成3年安田町条例第26号)、京ヶ瀬村地域福祉基金条例(平成3年京ヶ瀬村条例第23号)又は水原町地域福祉基金条例(平成3年水原町条例第17号)の規定により積み立てられた現金、有価証券等は、それぞれこの条例により積み立てられた基金とみなす。

阿賀野市地域福祉基金条例

平成16年4月1日 条例第71号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成16年4月1日 条例第71号