○阿賀野市立吉田東伍記念博物館運営基金条例
平成16年4月1日
条例第70号
(設置)
第1条 吉田東伍記念博物館の運営に対する寄附金等を財源に、施設運営及び博物館活動を円滑かつ効率的に行うため、阿賀野市立吉田東伍記念博物館運営基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立額)
第2条 毎年度基金として積み立てる額は、予算に定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預託その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運営から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、阿賀野市立吉田東伍記念博物館の運営及び事業の経費に充てる場合に限り、これを処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。