○阿賀野市市有住宅貸付けに関する規則
平成16年4月1日
規則第60号
(趣旨)
第1条 市有住宅の貸付けについては、この規則の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規則において「住宅」とは、市が事務及び事業の円滑な運営に資する目的をもって設置した住宅をいう。
(居住者の指定)
第3条 住宅の居住者は、市長が指定する。
(貸付料)
第5条 住宅の貸付料の額は、別表のとおりとする。ただし、市長が特に考慮するような事由があると認めたときは、貸付料を減額することができる。
第6条 住宅の居住が1月に満たないときは、その貸付料は日割計算とする。
2 前項の日割計算の方法は、新たに居住の場合は、その翌日から、退宅の場合はその日までの日数を、貸付料月額に乗じ、その月の現日数をもって除するものとする。
第7条 貸付料は、毎月末日にこれを徴する。ただし、中途退宅の場合は、その都度これを徴収する。
第8条 市長の指定するものについては、貸付料を免除し、又は減額することができる。
(移転又は退宅命令)
第9条 市長は、必要と認めたときは居住者に対し、移転又は退宅を命ずることができる。
2 前項の命令を受けた者は、直ちにその命令に従わなければならない。
(模様替の禁止)
第10条 居住者は、住宅並びに附属物件の構造及び地形を変更することができない。ただし、あらかじめ市長の許可を得て施行する場合は、この限りでない。
2 前項ただし書の工事施工箇所は、退宅のとき原形に復し、市長の検査を受けなければならない。
(居住者の責任)
第11条 居住者は、当該住宅並びに敷地及び附属物件の保存の責めを負わなければならない。
(居住者の経費の負担)
第12条 住宅内外の掃除、雪かき、樹木の手入れ、障子の張り替えその他の住宅の保存上必要な一切の経費は、居住者の負担とする。ただし、天災又は自然の腐朽により必要の措置をする場合は、この限りでない。
(住宅及び附属物件の破損)
第13条 居住者は、住宅及び附属物件に破損を生じたときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。
(居住者の弁償責任)
第14条 居住者の不注意により住宅及び附属物件を滅失し、又は損傷したときは、原状に復し、又はその費用を弁償しなければならない。
2 前項の弁償責任は、事情により軽減し、又は免除することができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第185号)
この規則は、平成16年8月3日から施行する。
附則(平成21年規則第7号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
住宅の名称 | 所在地 | 種別構造 | 月額貸付料 | 管理戸数 |
一般住宅 | 阿賀野市中央町二丁目17番15号 | 木造瓦葺2階建 | 1棟につき 28,000円 | 1 |
阿賀野市保田4452番地1 | 木造瓦葺平屋建 | 1棟につき 28,000円 | 2 |