○阿賀野市山林及び原野等における現況地目の一部変更認定基準内規

平成16年4月1日

訓令第43号

(趣旨)

第1条 固定資産税の課税対象となるべき土地における地目の一部を変更するための認定に当たっては、総務省の定める固定資産評価基準によるもののほか、この訓令の定めるところによる。

(土地の定義)

第2条 この訓令における土地の定義は、登記地目が山林又は原野等であって、現況において宅地の用に供されている次の各号のいずれかに該当するものをいう。

(1) その利用に際して急傾斜地を含むため、平坦地と比較して著しく利用に制限がなされることが明らかなもの

(2) そこに建築した家屋等の建床面積が、その一画地又は一筆の土地の面積の10パーセント以内であると認められるもの

(3) 前2号に掲げられるもののほか、特に他と比較して著しく均衡を欠くと認められるもの

(調査)

第3条 調査は、所有者からの申出を受け、当該土地及び家屋等について現状及びその利用状況等について行うことができるものとする。

(認定基準)

第4条 前条の調査において、現況地目の一部変更における認定基準は、次によるものとする。

(1) 第2条第1号に定める土地にあっては、一画地又は一筆の土地の面積が300平方メートル以上1,000平方メートル以内であり、かつ急傾斜地を含むものであって当該家屋の建床面積(建床外周に平均軒出60センチメートル及び管理幅100センチメートルを加え、更に生活の用に資する面積を加えたもの又は土台がある場合においては、土台の外周に管理幅100センチメートルを加えたもの)が、当該土地面積の3分の1以下であり、かつ、明らかに現状が山林、原野等になっており、宅地としての利用に供することができないと認められるとき、建床面積以外の土地について一部変更を認定することができるものとする。

(2) 第2条第2号に定める土地にあっては、一画地又は一筆の土地の面積が1,000平方メートルを超える極めて広大な山林又は原野等の中にある場合、前号の例に倣い建床面積の3倍の土地面積以外の土地について、一部変更を認定することができるものとする。

(3) 第2条第3号に定める土地にあっては、当該家屋の建床面積が当該土地面積の3分の1以下であり、かつ明らかに現状が宅地以外の用途として利用されていると認められるとき、第1号の例に倣い建床面積以外の土地について一部変更を認定することができるものとする。

(認定申請及び決定)

第5条 第3条の調査において変更を申請する場合、土地所有者は、山林及び原野等における現況地目の一部変更認定申請書(別記様式)を市長に提出するものとする。

2 市長は、第3条による現地調査の結果及び前項の申請に基づき、それが他の均衡と比較して著しく本人の不利益になると認めるときは、その変更についての決定ができるものとする。

(施行期日)

1 この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の山林及び原野等における現況地目の一部変更認定基準内規(平成10年笹神村税務内規)の規定によりなされた手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

画像

阿賀野市山林及び原野等における現況地目の一部変更認定基準内規

平成16年4月1日 訓令第43号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成16年4月1日 訓令第43号