○阿賀野市山林及び原野等における現況地目の一部変更認定基準内規
平成16年4月1日
訓令第43号
(趣旨)
第1条 固定資産税の課税対象となるべき土地における地目の一部を変更するための認定に当たっては、総務省の定める固定資産評価基準によるもののほか、この訓令の定めるところによる。
(1) その利用に際して急傾斜地を含むため、平坦地と比較して著しく利用に制限がなされることが明らかなもの
(2) そこに建築した家屋等の建床面積が、その一画地又は一筆の土地の面積の10パーセント以内であると認められるもの
(3) 前2号に掲げられるもののほか、特に他と比較して著しく均衡を欠くと認められるもの
(調査)
第3条 調査は、所有者からの申出を受け、当該土地及び家屋等について現状及びその利用状況等について行うことができるものとする。
(認定基準)
第4条 前条の調査において、現況地目の一部変更における認定基準は、次によるものとする。
(1) 第2条第1号に定める土地にあっては、一画地又は一筆の土地の面積が300平方メートル以上1,000平方メートル以内であり、かつ急傾斜地を含むものであって当該家屋の建床面積(建床外周に平均軒出60センチメートル及び管理幅100センチメートルを加え、更に生活の用に資する面積を加えたもの又は土台がある場合においては、土台の外周に管理幅100センチメートルを加えたもの)が、当該土地面積の3分の1以下であり、かつ、明らかに現状が山林、原野等になっており、宅地としての利用に供することができないと認められるとき、建床面積以外の土地について一部変更を認定することができるものとする。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成16年4月1日から施行する。