○阿賀野市固定資産税過誤納金補てん金支払要綱

平成16年4月1日

告示第33号

(目的)

第1条 この告示は、固定資産税(償却資産に係るものを除く。)に係る過誤納金のうち地方税法(昭和25年法律第226号)の規定により還付不能となった税相当額(以下「還付不能額」という。)につき、固定資産税過誤納金補てん金(以下「補てん金」という。)を支払うことにより、納税者の不利益を補てんし、行政に対する信頼を確保することを目的とする。

(支払の根拠)

第2条 補てん金は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の2(寄附又は補助)の規定に基づき支出する。

(補てん金支払対象者)

第3条 市長は、還付不能額が生じたときは、納税者に補てん金を支払うものとする。

2 前項の場合において、相続があったときは、相続人に補てん金を支払うものとする。

3 市長は、過誤納金が納税者の虚偽その他不正な手段により生じた場合等補てん金を支払うことが公益上不適切であると認められるときは、補てん金を支払わないものとする。

(補てん金の額等)

第4条 補てん金の額は、次に掲げる額の合計とする。

(1) 還付不能額

(2) 遅延損害金相当額

2 前項第1号の還付不能額は、固定資産(補充)課税台帳等によって算定するものとする。この場合において、還付不能額の遡及は5年度とし、地方税法による還付分と通算し、10年度を限度とする。

3 第1項第2号の遅延損害金相当額は、還付不能額の各納期限の翌日から補てん金の支出を決定した日までの期間の日数に応じ、当該還付不能額に年5パーセントの割合を乗じて計算した額とする。

(補てん金の通知)

第5条 市長は、補てん金を支払うときは、その支払を受ける者に過誤納金補てん金支払通知書(別記様式)によりその額等を通知するものとする。

(補てん金の支払)

第6条 市長は、前条の規定により通知したときは、速やかに補てん金をその支払を受ける者に支払うものとする。

(充当の禁止)

第7条 補てん金支払対象者に納付又は納入すべき他の市税等、市の未納の徴収金が有る場合においても、補てん金を当該徴収金に充当することができない。

(地方税法の適用)

第8条 還付不能額を算定する場合においては、還付不能額に係る課税処分をすべき年度の地方税法の規定を適用し、課税標準相当額及び税額相当額を算定するものとする。

(その他)

第9条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成16年4月1日から施行する。

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阿賀野市固定資産税過誤納金補てん金支払要綱

平成16年4月1日 告示第33号

(平成16年4月1日施行)