○阿賀野市学校給食における系統委託販売米の供給実施要領
平成16年4月1日
訓令第42号
(目的)
第1条 この訓令は、市が新潟かがやき農業協同組合(以下「農協」という。)との連携により、地元で生産される良質米コシヒカリを学校給食に供給することにより、児童生徒の心身の健全な発達及び豊かな人間性を育むとともに、伝統的食生活の普及に努めることを目的とする。
(供給の条件及び期間)
第2条 学校給食用に供給するコシヒカリは、地元産コシヒカリ100パーセントのものとし、その供給期間は、学校給食実施期間とする。
(需要の確保)
第3条 市が農協に依頼する学校給食用コシヒカリ需要量は、精米換算による数量とし、農協は、その必要量を確保するものとする。
(供給に伴う負担)
第4条 新潟県学校給食会から示される独自方式米価格と系統委託販売米(地元産コシヒカリ)価格との差額について、市は、農協と協議の上、当該年度の差額を算出するものとする。
2 算出された差額については、市と農協がそれぞれ協議の上負担するものとする。
(負担の支払い額)
第5条 前条第2項に定める負担額は、かかり増し経費として各学校及び学校給食センターからの請求に基づき、市負担分を学校給食費会計へ支払いする。
2 市から学校給食費会計への支払は、毎月行うものとする。
(事務手続)
第6条 この事業に伴う事務手続は、阿賀野市教育委員会学校教育課で行うものとする。
(覚書の交換)
第7条 市は、農協と「系統委託販売米による学校給食の実施に伴う経費負担に関する覚書」を締結するものとする。
附則
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第3号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年訓令第1号)
この訓令は、令和5年1月13日から施行する。