○阿賀野市財政事情の作成及び公表に関する条例
平成16年4月1日
条例第54号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による文書(以下「財政事情」という。)の作成及び公表に関しては、この条例の定めるところによる。
(公表の時期)
第2条 財政事情の公表は、毎年2回これを行うものとする。
2 市長は、前項に定めるほか、必要と認めるときは、更に財政事情の公表を行うことができる。
(財政事情の内容)
第3条 財政事情には、次に掲げる事項を記載し、かつ、財政の動向についてその概要を明らかにしなければならない。
(1) 収入及び支出の概況
(2) 住民の負担の概況
(3) 公営事業の経理の概況
(4) 財産、公債及び一時借入金の現在高
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
2 前年度の決算後、最初に公表する財政事情においては、前項各号に掲げる事項を掲載するほか、更に前年度の決算の概況を明らかにするものとする。
(公表の方法)
第4条 財政事情の公表は、市広報等に登載して行うもののほか、その発行の日から6月間、何人も市長の指定した場所においてその閲覧を請求することができる。
2 前項の規定による閲覧の請求及びその方法に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、財政事情の作成及び公表の手続に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成16年4月1日から施行する。