○阿賀野市補助金等審査委員会要綱
平成16年4月1日
訓令第41号
(設置)
第1条 阿賀野市補助金等交付規則(平成16年規則第56号。以下「交付規則」という。)に基づき、交付する補助金に係る予算の適正化を図るため、阿賀野市補助金等審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、その目的を達成するため交付規則第2条第1項に定める補助金のうち、市単独で交付する法令外負担金、補助金等(以下「補助金等」という。)について審査するものとする。
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる職にあるものをもって組織する。
(1) 副市長
(2) 総務部長
(3) 民生部長
(4) 産業建設部長
(5) 市長政策・市民協働課長
(6) 総務課長
(7) 企画財政課長
(委員長)
第4条 委員会に委員長1人を置き、副市長をもってこれに充てる。
2 委員長は、会務を総括する。
3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(審査手続)
第5条 各課長等は、予算に計上する補助金等についてあらかじめ法令外負担金要望調書(以下「調書」という。)を提出し、委員会の審議に付さなければならない。
2 委員会は、各課長等から提出された調書の内容を審査し、措置を決定する。
3 各課長等は、委員会の決定に基づき、予算措置をするものとする。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、企画財政課において処理する。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年訓令第13号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第40号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第57号)
この訓令は、平成19年6月1日から施行する。
附則(平成20年訓令第15号)
この訓令は、平成20年2月21日から施行する。
附則(平成21年訓令第17号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年訓令第22号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年訓令第20号)
この訓令は、平成28年10月4日から施行し、改正後の阿賀野市補助金等審査委員会要綱の規定は、平成28年7月1日から適用する。
附則(平成29年訓令第7号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年訓令第14号)
この訓令は、平成29年9月28日から施行し、改正後の要綱の規定は平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年訓令第9号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。