○阿賀野市資金前渡取扱規程
平成16年4月1日
訓令第40号
目次
第1章 通則(第1条―第8条)
第2章 臨時経費(第9条―第15条)
附則
第1章 通則
(趣旨)
第1条 この訓令は、阿賀野市財務規則(平成16年規則第55号。以下「規則」という。)第275条の規定に基づき、資金前渡しの取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(資金前渡職員の区分)
第3条 資金前渡職員の区分及びその名称を次のように定める。
(1) 臨時資金前渡職員
(2) 臨時経費の支払をする資金前渡職員
(指定)
第4条 支出命令職員は、その支出命令に係る所属の臨時経費の支払をする資金前渡職員を指定したときは、当該職員の職氏名を会計管理者に報告しなければならない。
(資金の保管)
第5条 資金前渡職員は、前渡資金の交付を受けたときは、直ちに支払を要する場合のほか、自己の責任において、確実な金融機関に預託しなければならない。
(利子の処置)
第6条 資金前渡職員は、前条の規定により保管する預託金から生じた利子については、算出の基礎を記載した報告書を作成して所掌する収支命令職員に提出し、当該利子を指定収納期限内に納付しなければならない。
(流用及び超過支払の禁止)
第7条 資金前渡職員は、交付を受けた前渡資金の費目間の金額を流用することができない。
2 資金前渡職員は、交付を受けた前渡資金の額を超え、又は支払目的以外の経費に支払をすることができない。ただし、緊急かつ予期しない場合において、即時支払をしなければならない場合は、この限りでない。
(出納期限後の過払金の取扱い)
第8条 資金前渡職員は、経費が所属する年度の出納期限後に、支払の誤払又は過渡となった金額の返納を要するものがあるときは、その都度その理由及び返納すべき金額の算出基礎を記載した報告書を作成し、収支命令職員に提出しなければならない。
2 収支命令職員は、前項の報告書の提出を受けたときは、当該過誤払金を収入するに必要な手続をとらなければならない。
第2章 臨時経費
(前渡資金の請求)
第9条 臨時資金前渡職員は、臨時経費の資金前渡しを受けようとするときは、費目ごとに資金前渡要求書を作成し、所掌する収支命令職員に提出しなければならない。
(支払)
第11条 臨時資金前渡職員は、債権者に支払をしたときは、領収証書を徴さなければならない。
2 臨時資金前渡職員は、法令の規定により支払の際、徴収すべき控除額があるときは、これを徴収し、所掌する支出命令職員に資金前渡精算書を添えて提出しなければならない。
(精算残金の取扱い)
第12条 臨時資金前渡職員は、資金前渡精算書を所掌する収支命令職員に提出し、支払残金を指定納期限内に返納しなければならない。
(過誤払金の取扱い)
第13条 臨時資金前渡職員は、前渡資金の支払事務を完了後、収支命令職員に資金前渡精算書を提出するまでに、誤払又は過渡を発見したときは、資金前渡精算書の提出期限内に当該支払を受けた者から前渡資金の回収をしなければならない。
2 収支命令職員は、次に掲げる場合には、その支払に係る臨時資金前渡職員をして当該支払を受けた者から前渡資金の回収をさせなければならない。ただし、支出命令職員が直接前渡資金を返納させる必要があると認められるときは、この限りでない。
(1) 臨時資金前渡職員から提出された資金前渡精算書に誤払又は過渡があるとき。
(2) 会計管理者に返納命令又は精算命令を発した場合において、誤払又は過渡のため、当該命令の拒否を受けたとき。
(出納計算書)
第14条 臨時資金前渡職員は、短期間に前渡資金の支払事務を完了する場合で、現金出納簿の設備省略したときは、適宜な様式による出納計算書を作成し、前渡資金の出納を明らかにし、記録整理しなければならない。
(交替の場合における前渡資金の区分)
第15条 直営事業の労務費等を継続又は反復して、支払をする臨時資金前渡職員に、支払の途中に交替があったときの前渡資金の取扱区分は、交替の当日まで前任者の取扱いとし、翌日から後任者の取扱いとしなければならない。
附則
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第6号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第79号)
この訓令は、平成19年10月1日から施行する。
附則(令和2年訓令第5号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。