○阿賀野市職員等の旅費に関する規則

平成16年4月1日

規則第54号

(趣旨)

第1条 この規則は、阿賀野市職員等の旅費に関する条例(平成16年条例第52号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の旅費の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(旅行命令の取消等の場合における旅費)

第2条 条例第3条第5項の規定により支給する旅費の額は、鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として、又はホテル、旅館その他の宿泊施設の利用を予約するため支払った金額で、所要の払戻し手続をとったにもかかわらず、払戻しを受けることができなかった額による。ただし、その額は、その支給を受ける者が、当該旅行について条例により支給を受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。

(旅費喪失の場合における旅費)

第3条 条例第3条第6項の規定により支給する旅費の額は、次に規定する額による。ただし、その額は、現に喪失した旅費額を超えることができない。

(1) 現に所持していた旅費額(輸送機関を利用するための乗車券、乗船券等の切符類で、当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下この条において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するため条例の規定により支給することができる額

(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免れた旅費額(切符類については、購入金額のうち未使用部分に相当する金額)を差し引いた額

(支給対象となる職員の範囲)

第3条の2 条例第3条第7項第3号の規則で定める職員は、次の各号のとおりとする。

(1) 用務員

(2) 教育指導主事

(3) 本務校のほか、他の学校を兼務する学校栄養士

(4) 適応指導教室指導員

(5) その他公務のため恒常的に市内の移動が必要で市長が認める者

(旅行命令書等の記載事項及び様式)

第4条 条例第4条第5項に規定する旅行命令書等の記載事項及び様式は、第1号様式による。

(旅行命令等の変更の申請)

第5条 旅行者は、条例第5条第1項又は第2項の規定による旅行命令等の変更を申請する場合には、その変更の必要を証明するに足る書類を提出しなければならない。

(路程の計算)

第6条 旅費の計算上必要な路程の計算は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に掲げるものにより行うものとする。

(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調べに係る鉄道旅客運賃算出表に掲げる路程

(2) 水路 海上保安庁の調べに係る距離表に掲げる路程

(3) 陸路 地方公共団体の長その他路程の計算について信頼するに足る者により証明された路程又は実測その他社会通念上妥当と認められる方法により計測した路程

2 前項第1号又は第2号の規定により路程を計算し難い場合には、これらの規定にかかわらず前項第3号の規定に準じて路程を計算することができる。

3 第1項第3号の規定による陸路の路程を計算する場合には、その証明の基準となる点で、当該旅行の出発箇所又は目的箇所に最も近いものを起点とする。

4 陸路と鉄道、水路又は航空とにわたる旅行について陸路の路程を計算する場合には、前項の規定にかかわらず、鉄道駅、波止場又は飛行場をも起点とすることができる。

5 前2項の規定により陸路の路程を計算し難い場合には、これらの規定にかかわらず、地方公共団体の長の証明する元標その他当該陸路の路程の計算について信頼するに足るものを起点として計算することができる。

6 外国旅行の旅費の計算上必要な路程の計算は、前5項の規定の趣旨に準じて行うものとする。

(旅費請求書の種類、記載事項及び様式)

第7条 条例第12条第1項に規定する旅費請求書の種類、記載事項及び様式は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に掲げるところによる。

(1) 次号から第4号までに掲げる旅費以外の旅費を請求する場合には、旅行命令、旅費請求書(第2号様式)による。

(2) 条例第23条に規定する旅費を請求する場合には、遺族の旅費請求書(第3号様式)による。

(3) 条例第3条第5項に規定する旅費を請求する場合には、命令取消等による損失に係る旅費請求書(第4号様式)による。

(4) 条例第3条第6項の規定による旅費を請求する場合には、喪失に係る旅費請求書(第5号様式)による。

2 条例第12条第1項に規定する旅費請求書に添付すべき書類は、別表第1に掲げる書類とする。

(旅費の請求手続)

第8条 条例第12条第2項に規定する期間は、やむを得ない事情のため旅行命令権者の承認を得た場合を除くほか、旅行の完了した日の翌日から起算して2週間とする。

(日額旅費)

第9条 条例第20条第2項に規定する日額旅費の額、支給条件及び支給方法は、別表第2に掲げるところによる。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の安田町職員等の旅費に関する規則(昭和60年安田町規則第4号)又は京ケ瀬村職員の旅費の支給に関する規則(昭和60年京ケ瀬村規則第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成17年規則第2号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年規則第18号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第50号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成24年規則第39号)

この規則は、平成24年10月1日から施行する。

(平成25年規則第28号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年規則第12号)

この規則は、平成27年4月1日から施行し、改正後の阿賀野市職員等の旅費に関する規則第3条の2第1号の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(平成28年規則第13号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の阿賀野市職員等の旅費に関する規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。

別表第1(第7条関係)

第1 第7条第2項に規定する旅費請求書に添付すべき書類

 

1 条例第14条第1項第4号に規定する寝台料金

公務上の必要を証明する書類及び支払を証明するに足る書類

2 条例第16条に規定する車賃

公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類及び支払を証明するに足る書類

3 条例第21条第1項第2号に規定する鉄道賃、船賃又は車賃

公務の必要上又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類及び支払いを証明するに足る書類

4 条例第18条第2項に規定する宿泊料

公務の必要上又は天災その他やむを得ない事情を証明するに足る書類

5 条例第19条第2項に規定する食事料

その支払を証明するに足る書類

6 条例第22条に規定する退職者の旅費書類

旅行中に退職等になったこと、退職等の理由、退職等を知った日にいた地及び所定の期間内に帰任又は退職等に伴う旅行をしたことを証明する書類

第2 遺族の旅費請求書に添付すべき書類

職員の死亡、その死亡地及び遺族である書類

第3 命令取消、死亡等による損失にかかわる旅費の請求書に添付すべき書類

損失額、旅行命令等の取消し又は旅費の支給を受けることができる者の死亡及び遺族であることを証明する書類

第4 喪失にかかる旅費の請求書に添付すべき書類

交通機関の事故により旅費を喪失したこと及び喪失額を証明する書類

別表第2(第9条関係)

旅行の区分

支給条件及び支給方法

日額

宿泊しない場合

宿泊した場合

条例第20条第1項第2号に掲げる旅行で引き続き8日以上の旅行

目的地に到着した日の翌日から帰庁のため出発する前日までの日数の全期間

条例別表第1の日当から100円を控除した額

条例別表第1の日当については100円を減じた額とし、宿泊料については施設等の宿泊所を利用した場合はその実費とする。

条例第20条第1項第1号又は第3号に掲げる旅行

全期間

上記に同じ

上記に同じ

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阿賀野市職員等の旅費に関する規則

平成16年4月1日 規則第54号

(平成30年4月12日施行)

体系情報
第5編 与/第4章
沿革情報
平成16年4月1日 規則第54号
平成17年2月24日 規則第2号
平成19年3月15日 規則第18号
平成19年10月1日 規則第50号
平成24年9月24日 規則第39号
平成25年3月25日 規則第28号
平成27年3月30日 規則第12号
平成28年3月22日 規則第13号
平成30年4月12日 規則第26号